193-参001 ギャンブル等依存症対策基本法案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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ギャンブル依存症対策基本法案

浅田均議員ほか1名(維新)

 

日本維新の会は2月9日、ギャンブル依存症対策に関する基本計画策定を国や都道府県に求める「ギャンブル等依存症対策基本法案」を参院に提出した。カジノを中心とする統合型リゾート(IR)整備推進法(カジノ法)が昨年の臨時国会で成立したのを受け、カジノ解禁に伴う懸念の大きいギャンブル依存症対策にいち早く乗り出す姿勢を強調する狙いだ。

 

カジノ法は付帯決議にギャンブル依存症対策の強化を盛り込んだ。維新は同法成立を推進してきた立場。基本法案には国や都道府県の基本計画策定のほか、中央省庁などの関係機関による連絡調整会議や専門家や患者らによる関係者会議の設置などを盛った。

 

カジノ法を巡っては、政府が実施法案の設計に着手。自民党や公明党もギャンブル依存症対策の強化を軸に党内協議を始めた。維新は他党にも法案への協力を呼びかけ、成立を目指す考えだ。

 

貼り付け元  <http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS09H1V_Z00C17A2PP8000/>

 

 

概要

https://o-ishin.jp/news/2017/images/gaiyo.pdf

 

●目的

ギャンブル等依存症→本人及びその家族に様々な問題を生じさせる疾患

予防等(発症、進行及び再発の防止)、医療の提供等による回復等を社会的な取組と して総合的かつ計画的に推進

 

●基本理念

① 予防等及び回復を図るための対策の適切な実施、本人及びその家族が日常生活及び社会生活 を円滑に営むことができるように支援

② 多重債務、貧困、自殺、犯罪、虐待等の問題に関する施策との有機的な連携に必要な配慮

 

●責務

国、地方公共団体、ギャンブル等関連事業者、国民、医師等及び健康増進事業実施者の責務を規定

 

●ギャンブル等依存症問題啓発週間

国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、ギャンブル等依存症 問題啓発週間を規定(6月26日から7月2日まで)

 

●法制上の措置等

政府は、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずることを規定

 

●ギャンブル等依存症対策基本計画等

ギャンブル等依存症対策推進基本計画:政府が計画を策定し、少なくとも5年ごとに見直し

都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画:都道府県の策定に係る努力義務を規定し、少なくと も5年ごとに見直し

 

●基本的施策

① 予防等に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた知識の普及に係る施策

② ギャンブル等関連事業者の事業の実施の方法(広告宣伝、入場管理等)について、自主的な 取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症の予防等に配慮されたものとするための施策

③ 健康診断及び保健指導に係る施策

④ 専門的な医療の提供等を行う医療機関の整備その他の医療提供体制の整備に係る施策

⑤ 相談支援等に係る施策

⑥ 就労支援その他の社会復帰の支援に係る施策

⑦ 患者等の支え合いによる回復・再発防止活動その他の民間団体の活動支援に係る施策

⑧ ④から⑦までの施策の効果的な実施を図るための医療機関、精神保健福祉センター、保健所、 民間団体等の間における連携協力体制の整備に係る施策

⑨ 人材の確保等に係る施策

⑩ 実態調査、予防等・診断及び治療の方法に関する研究その他の調査研究の推進等に係る施策

 

●ギャンブル等依存症対策推進会議

関係機関の連絡調整を行う会議として設置 (メンバー)

① 内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、 国土交通省、警察庁その他の関係行政機関の職員

② 政令で定める関係地方公共団体の職員

 

●ギャンブル等依存症対策関係者会議

ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案に対する意見陳述等を行う会議として内閣府に設置 (メンバー)専門家、患者等、患者等の家族

 

●施行期日

公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

 

●法案全文

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19302001.htm