193-閣57 医療法等改正案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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医療法等の一部を改正する法律案

 

現在、医療法人に対しては、

▼医療機関本体への立入検査

▼開設者への立入検査

▼不適切な運営があった場合の改善命令

▼改善命令に従わない場合の業務停止命令

▼開設許可取消・閉鎖命令

―という具合に、場面に応じた柔軟な対処規定が医療法に整備されています。

 

しかし、医療法人以外の医療機関に対しては、本体への立入検査・開設許可取消という規定こそあるものの、その他の規定が十分に整備されていません。したがって、医療法人以外の医療機関が不適切運営を行っている場合、「開設許可取消」とするか否かという択一的な措置しかとれず、柔軟な対応(改善命令など)が困難な状況です。

 

そこで、厚生労働省医政局総務課の中村博治課長は、「医療法人と同様の監督規定を整備し、段階的かつ柔軟な対応を可能にする」ことを目指すとの改正内容を説明しています。

 

貼り付け元  <http://www.medwatch.jp/?p=12720>

 

 

【厚労省の趣旨】

安全で適切な医療提供の確保を推進するため、検体検査の精度の確保、特定機能病院におけるガバナンス体制の強化、医療に関する広告規制の見直し、持分なし医療法人への移行計画認定制度の延長等の措置を講ずる。

 

【法案の概要】

1.検体検査の精度の確保(医療法、臨床検査技師等に関する法律)

ゲノム医療の実用化に向けた遺伝子関連検査の精度の確保等に取り組む必要があるため、以下を実施

(1) 医療機関、衛生検査所等の医療機関が検体検査業務を委託する者の精度管理の基準の明確化

(2) 医療技術の進歩に合わせて検体検査の分類を柔軟に見直すため、検査の分類を厚生労働省令で定めることを規定

 

2.特定機能病院におけるガバナンス体制の強化(医療法)

特定機能病院における医療安全に関する重大事案が発生したことを踏まえ、特定機能病院が医療の高度の安全を確保する必要 があることを明記するとともに、病院の管理運営の重要事項を合議体の決議に基づき行うことや、開設者による管理者権限の明確化、 管理者の選任方法の透明化、監査委員会の設置などの措置を講ずることを義務付け

 

3.医療に関する広告規制の見直し(医療法)

美容医療サービスに関する消費者トラブルの相談件数の増加等を踏まえ、医療機関のウェブサイト等を適正化するため、虚偽又は 誇大等の不適切な内容を禁止

 

4.持分なし医療法人への移行計画認定制度の延長(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律)

持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行促進及び法人経営の透明化等のため、

(1)移行計画の認定要件を見直し た上で、

(2)認定を受けられる期間を平成32年9月30日まで3年間延長

※ 出資者に係る相続税の猶予・免除、持分あり医療法人が持分なし医療法人に移行する際に生ずる贈与税の非課税を措置

 

5.その他

医療法人と同様に、都道府県知事等が医療機関の開設者の事務所にも立入検査を行う権限等を創設 等

 

【施行期日】

公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(ただし、1については公布の日から起算して1年6月を超 えない範囲内において政令で定める日、4(1)については平成29年10月1日、4(2)については公布の日)

 

【法案の要綱】

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-37.pdf