193-閣33 種の保存法改正案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

悪さしながら男なら 粋で優しい馬鹿でいろ

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案

 

 

●背景

(1)我が国では、3,596種が絶滅危惧種となっており、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(以下「種の保存法」という。)による国内希少野生動植物種の新規指定を推進することが必要です。一方で、特に二次的自然に分布する種は、調査研究や環境教育等に伴う捕獲等及び譲渡し等を同法に基づく規制対象から除外する種指定の在り方が求められています。

(2)加えて、希少野生動植物種の生息・生育状況等の悪化に伴い、生息域外保全の重要性が増大している一方で、これらを政府の力だけで実施していくことには限界があることから、動植物園等と協力し、また、動植物園等の活動を後押ししていくことが必要不可欠です。

(3)更に、国際希少野生動植物種は登録した上で登録票とあわせて譲渡し等を行うことが可能ですが、登録票の返納数が少なく、未返納の登録票を違法に入手した別の個体の登録票として不正に利用した事件も発生しているところです。また、象牙等を扱う特定国際種事業者が、登録票なしで象牙を購入した事例等も確認されています。

(4)こうした状況を受けて、環境省では平成28年6月~10月に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律あり方検討会」を開催し、我が国の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する現状と課題及び講ずべき措置について有識者に御議論をいただきました。それを踏まえ、平成29年1月には中央環境審議会より「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存につき講ずべき措置について」答申を得たところです。答申を踏まえ、今般、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する施策を一層強化するため、種の保存法の改正を行うこととしたものです。

 

 

●法案の概要

(1)「特定第二種国内希少野生動植物種」制度の創設

販売・頒布等の目的での捕獲等及び譲渡し等のみを規制する「特定第二種国内希少野生動植物種」制度を創設し、業者の捕獲等の抑制による保全及び保護増殖事業の実施や生息地等保護区の指定による保全を図ります。

(2)「認定希少種保全動植物園等」制度の創設

希少種の保護増殖という点で、一定の基準を満たす動植物園等を認定する制度を創設し、認定された動植物園等が行う希少野生動植物種の譲渡し等については、規制を適用しないこととします。

(3)国際希少野生動植物種の登録手続の改善及び象牙に係る「特別国際種事業者」の登録制度の創設

国際希少野生動植物種の個体等の登録について、更新等の手続を創設するとともに、実務上可能かつ必要な種について、個体識別措置を義務付けることとします。更に、象牙事業については、届出制を登録制とします。

(4)その他

生息地等保護区の指定を促進するための制度改変、土地所有者の所在の把握が難しい土地への立入り等の規定の新設、国内希少野生動植物種の提案募集制度の創設、科学委員会の法定化等の所要の措置を講ずることとします。

 

●施行期日

一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

 

貼り付け元  <http://www.env.go.jp/press/103685.html>