193-参01 ギャンブル等依存症対策基本法案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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悪さしながら男なら 粋で優しい馬鹿でいろ

昨年の国会では101本の法案を一度も審議すらなされずに廃案にさせられた維新の会。

懲りずに提出。

 

しかし、国会は立法府と言いながら、行政府が提出した法案を何よりも最優先として、立法府自らが出したものは審議すらしないというのは、まことにおかしなことをしていると思います。

 

いったいどのへんが国権の最高機関なのかが不明です。

 

この法案は昨年の国会でカジノ法が成立したことから、ギャンブル依存症についても問題解決していこうとの流れに応じた法案提出となっています。いわばマッチポンプのポンプ法案でしょう。

 

ちなみにギャンブル等依存問題啓発週間を6月26日から7月2日までと定めようとしていますが、これだと今年は6月25日に行われる宝塚記念は含まれず、7月2日の福島競馬での数少ない重賞が含まれるという、関西びいき、福島泣かせの法案でもあります。

 

【法案の概要】

●目的

ギャンブル等依存症がこれを有する者等及びその家族の日常生活及び社会生活に様々な問題を生じさせるおそれのある疾患であり、ギャンブル等依存症の予防等(発症、進行及び再発の防止 をいう。以下同じ。)及びギャンブル等依存症を有する者に対する良質かつ適切な医療の提供等による その回復等が社会的な取組として図られることが必要であることに鑑み、ギャンブル等依存症対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、ギャンブル等依存症対 策の基本となる事項を定めること等により、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民の健康を保持するとともに、国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与すること。

 

●基本理念

① 予防等及び回復を図るための対策の適切な実施、本人及びその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるように支援

② 多重債務、貧困、自殺、犯罪、虐待等の問題に関する施策との有機的な連携に必要な配慮

 

●責務

国、地方公共団体、ギャンブル等関連事業者、国民、医師等及び健康増進事業実施者の責務を規定

 

●ギャンブル等依存問題啓発週間

国民の間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めるため、ギャンブル等依存症 問題啓発週間を規定(6月26日から7月2日まで)

 

●法制上の措置等

政府は、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずることを規定

 

●ギャンブル等依存症対策推進基本計画等

ギャンブル等依存症対策推進基本計画:政府が計画を策定し、少なくとも5年ごとに見直し

都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画:都道府県の策定に係る努力義務を規定し、少なくと も5年ごとに見直し

 

●基本的施策

① 予防等に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた知識の普及に係る施策

② ギャンブル等関連事業者の事業の実施の方法(広告宣伝、入場管理等)について、自主的な 取組を尊重しつつ、ギャンブル等依存症の予防等に配慮されたものとするための施策

③ 健康診断及び保健指導に係る施策

④ 専門的な医療の提供等を行う医療機関の整備その他の医療提供体制の整備に係る施策

⑤ 相談支援等に係る施策

⑥ 就労支援その他の社会復帰の支援に係る施策

⑦ 患者等の支え合いによる回復・再発防止活動その他の民間団体の活動支援に係る施策

⑧ ④から⑦までの施策の効果的な実施を図るための医療機関、精神保健福祉センター、保健所、 民間団体等の間における連携協力体制の整備に係る施策

⑨ 人材の確保等に係る施策

⑩ 実態調査、予防等・診断及び治療の方法に関する研究その他の調査研究の推進等に係る施策

 

●ギャンブル等依存症対策推進会議

関係機関の連絡調整を行う会議として設置

(メンバー)

① 内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、 国土交通省、警察庁その他の関係行政機関の職員 

② 政令で定める関係地方公共団体の職員

 

●ギャンブル等依存症対策関係者会議

ギャンブル等依存症対策推進基本計画の案に対する意見陳述等を行う会議として内閣府に設置

(メンバー)専門家、患者等、患者等の家族

 

 

●内閣府設置法の一部改正

内閣府設置法第四条第三項の(所掌事務)に、第四十七号を新設し、以下の条文を挿入。

「四 十 七 ギ ャ ン ブ ル 等 依 存 症 対 策 推 進 基 本 計 画( ギ ャ ン ブ ル 等 依 存 症 対 策 基 本 法 ( 平 成 二 十 九 年 法 律 第 号 ) 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る も の を い う 。 ) の 策 定 及 び 推 進 並 び に 同 法 第 二 十 四 条 第 一 項 の 連 絡 調 整 の 確 保 に 関 す る こ と 。」

既存の第四十七号は「四十七の二」に繰り下げ。

 

内閣府設置法第三十七条第三項の(設置)に、新たな審議会としてギャンブル等依存症対策化関係者会議を置き、原子力委員会以下の審議会を繰り下げる。