防衛省設置法等の一部を改正する法律案
①自衛官の定数関連、②部隊編成関連、③予備自衛官関連、④ACSA(物品役務相互提供協定)関連、その他不用となった装備品等の開発途上国地域の政府に対する譲渡等の規定整備
防衛省設置法、自衛隊法、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律を一括して改正。
1 自衛官の定数関連
○ 共同の部隊であるサイバー防衛隊や、航空 自衛隊の宇宙状況監視システムといった分野の定数を増加させるとともに、自衛官定数の総数は維持 【防衛省設置法第6条】
※陸上自衛隊はサイバー防衛隊に6名振替え、宇宙状況監視システムに 1名振替(計7名)、海上自衛隊は宇宙状況監視システムに1名振替
○ 施行期日:平成30年3月31日までの間において政令で定める日
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現行の規定 |
改正案 |
増減 |
陸上自衛隊 |
150,863 |
150,856 |
▲7 |
海上自衛隊 |
45,364 |
45,363 |
▲1 |
航空自衛隊 |
46,940 |
46,942 |
2 |
共同の部隊 |
1,253 |
1,259 |
6 |
統合幕僚監部 |
368 |
368 |
0 |
情報本部 |
1,911 |
1,911 |
0 |
内部部局 |
48 |
48 |
0 |
防衛装備庁 |
407 |
407 |
0 |
合計 |
247,154 |
247,154 |
0 |
2 部隊編成関連
○ 陸上総隊の新編 統合運用の下、陸上自衛隊の作戦基本部隊 (師団・旅団)や各種部隊等の迅速・柔軟な全 国的運用を可能とするため、陸上総隊を新編【自衛隊法第10条、第10条の2、第12条の3、第13条等】
○ 教育訓練研究本部の新設 陸上自衛隊における教育訓練研究機能を充実・強化するため、陸上自衛隊に教育訓練研究本部を新設【自衛隊法第24条、第25条、第27条の2、第28条及び第100条の2】
○ 南西航空混成団の改編 南西地域における防空態勢の充実のため、南西航空混 成団を南西航空方面隊に改編【自衛隊法第20条、第20条の7から第21条まで及び別表第3】
○ 施行期日
陸上総隊の新編、教育訓練研究本部の新設:平成30年3月31日までの間において政令で定める日 南西航空混成団の改編:公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3 予備自衛官関連
○ 持続的な部隊運用を支える予備自衛官等に係る施策の推進【自衛隊法第73条の2等】
◆ 予備自衛官等である者の使用者に対する情報の提供
予備自衛官等制度を安定的に持続可能なものとするため、予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者から求められたときは、予備自衛官等の同意を得た上で、防衛省・自衛隊から当該使用者に対し、予備自衛官等の職務に対する理解と協力の確保に資する情報を提供。
○ 施行期日:公布の日から起算して3月を超えない範囲内で政令で定める日
4 ACSA(物品役務相互提供協定)関連
○ 自衛隊による豪州及び英国に対する物品又は役務の提供に関する規定の整備【自衛隊法第84条の5、第100条の8、第100条の10及び第100条の11】
◆ 日豪ACSAの適用範囲を拡大する見通しであることに伴い自衛隊法の規定を整備
◆ 新たに日英ACSAを締結する見通しであることに伴い自衛隊法に規定を新設
【物品・役務提供の対象となる相手国軍隊】(※日豪は②④⑤⑦を追加予定)
①日本と相手国の双方の参加を得て行われる訓練に参加するもの
②海賊対処行動、
③災害応急対策、
④機雷等の除去、
⑤在外邦人等の保護措置、輸送、
⑥国際緊急援助活動等、又は
⑦情報収集活動を行う自衛隊の部隊(等)と共に現場に所在して同種の活動を行うもの
⑧日常的な活動のため自衛隊の施設に一時滞在するもの及び日常的な活動のため相手国軍隊の施設に一時滞在する自衛隊と共に現場に所在して日常的な活動を行うもの
※ いずれの場面においても、弾薬の提供を可能とする。
○ 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正【PKO法第33条】
新たに日英ACSAを締結する見通しであることに伴い、国際平和協力業務等を行う自衛隊の部隊等 による、大規模災害に対処する外国軍隊への物品又は役務の提供の対象国に英国を追加
○ 施行期日:
日豪ACSAに関する規定の整備:日豪ACSA効力発生の日
日英ACSAに関する規定の整備:日英ACSA効力発生の日
5 その他
○ 陸上自衛隊の使用する船舶に係る船舶安全法等の適用除外等の規定の整備
島嶼防衛の強化のため、陸上自衛隊が水陸両用車両を導入し、陸上総隊の下に新設する水陸機動団(仮称)により船舶としても運用することを踏まえ、陸上自衛隊の使用する船舶について、海上自衛隊 の使用する船舶と同様に、船舶安全法、小型船舶登録法並びに船舶職員及び小型船舶操縦者法等の適用を除外するため、所要の規定を整備する。 【自衛隊法第109条から第111条まで】
○ 施行期日:公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
○ 不用となった装備品等の開発途上地域の政府に対する譲与等を可能とするための規定の整備
自衛隊において不用となった装備品等の開発途上地域の政府に対する譲与等を可能とするため、財政法第9条第1項の特則を新設する。【自衛隊法第116条の3等】
財政法9条は国の財産について「適正な対価なく、譲渡、貸し付けしてはならない」としており、中古品でも無償譲渡できないので財政法も改正する。
○ 施行期日:公布の日
以上、改正する法律は、
●防衛省設置法
●自衛隊法
●国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
平成29年度一般会計予算案への反映
①自衛官の定数関連
弾道ミサイル対応に係る態勢、南西地域における警戒監視態勢の充実・強化を図るため自衛官の実員を増員し、事態への即応性を向上
●陸 自 + 58
●海 自 +128
●空 自 +118
●統幕等 + 6
計 +310
②部隊編成関連
部隊編成に伴う予算措置
③予備自衛官関連
即応予備自衛官 8,075人 前年度と同じ定数
平成29年度一般会計予算案 防衛省 歳出
○ 即応予備自衛官雇用企業給付金の支給(15.2億円)
即応予備自衛官雇用企業の積極的な協力を確保するため、即応予備自衛官の雇用数1人当たり月額42,500円を支給
○ 予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者(雇用主)に対する情報の提供
予備自衛官等の職務に対する理解と協力の確保に資する情報について、雇用主からの求めに応じて提供する枠組みを整備
○ 即応予備自衛官勤続報奨金の支給(1.7億円)
即応予備自衛官が長期間勤めることを奨励するため、2年9ヶ月 在職し、良好な成績で勤務した者に12万円を支給
④ACSA(物品役務相互提供協定)関連
○ ACSAに基づく免税軽油の提供時における課税免除の特例措置の拡充[軽油引取税]
・ 日豪ACSAに基づき豪軍の船舶の動力源に供するため提供される免税軽油と同様に、平成29 年度中に新たなACSAについて承認の見通しが立った場合、当該ACSAに基づき外国の軍隊に 提供される免税軽油についても軽油引取税のみなす課税を適用しないこととする等の措置を講ずる。
●平成29年度一般会計予算案 防衛本省 単位千円
即応予備自衛官の勤続報奨金は1億7256万円、即応予備自衛官を雇用している企業には15億1674万円を交付。
防衛力基盤整備費 |
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685,953,674 |
702,489,893 |
△ 16,536,219 |
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予備隊員手当 |
4,920,687 |
4,971,421 |
△ 50,734 |
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即応予備自衛官 勤続報奨金 |
172,560 |
167,160 |
5,400 |
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即応予備自衛官 雇用企業給付金 |
1,516,740 |
1,450,440 |
66,300 |
施設整備費 |
125,247,384 |
112,340,324 |
12,907,060 |
施設整備費は、自衛隊再編のための経費か大幅な増額。
前年度よりも129億円増の1252億4738万4000円。
なお、防衛省の施設関係の経費は建設国債には充当できず。