主要農作物種子法を廃止する法律案
主要農作物種子法では、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種子について都道府県がほ場審査というものを行うことになっていますが、この法律の廃止です。
この審査制度があるために、品種開発の意欲を阻害しているとの批判から廃止案が提出されました。
主要農作物種子法は、昭和27年に、戦後の食糧増産という国家的要請を背景に、国・都道府県が主導して、優良な種子の生産・普及を進める必要があるとの観点から制定されました。
この法律では、稲・麦・大豆の種子を対象に都道府県による自都道府県内に普及すべき優良品種(奨励品種) の指定、原種及び原原種の生産、種子生産ほ場の指定並びに種子の審査制度等を規定しています。
【現状】
・ 種子生産者の技術水準の向上等により、種子の品質は安定
・ 農業の戦略物資である種子については、多様なニーズに対応するため、 民間ノウハウも活用して、品種開発を強力に進める必要。しかしながら、 都道府県と民間企業の競争条件は対等になっておらず、公的機関の開発品種が大宗を占めている。
・ 都道府県による種子開発・供給体制を生かしつつ、民間企業との連携により 種子を開発・供給することが必要
よって主要農作物種子法を廃止する法案が提出されました。
この廃止法が成立することによって、民間事業者が種子産業に参入しやすくなります。これが何を意味するかということです。
●平成29年度一般会計予算案 農林水産省
都道府県農業委員会ネットワーク機構負担金 |
513,773 |
5億1377万3000円は前年度と同額。
現在の法規制の問題点
・ 県が主体となり奨励品種の決定・種子確保を実施。奨励品種のほとんどを国・県が開発 ・ 民間企業が種子産業に参入しにくい