農地法の一部を改正する法律案
現行の制度では、農地所有適格法人以外の法人は、農地の所有権を取得できず、農地を借入れるにも特別の要件を満たす必要があるとして、
→ 農業分野への新規参入の障壁となっている農地所有に係る既得権益を打破することにより、農業の成長産業化を図り、将来的に良質で安価な農作物の供給等消費者の利益に資する農業を実現する。
ことが目標となっています。
この法案については、農地所有の既得権打破については賛同しますが、この法律が成立すると、外国資本の法人に日本の農地の購入を許すこととなります。
アメリカ外資による侵入、中国資本による水と食料の合法的取得を認めることとなり、日本の将来を危うくすると考え、この法案には反対します。
外国法人、外国人の購入・賃貸借を禁じる処置をとったにせよ、それらに支配された日本人によってその法の穴をくぐることは可能でありますので、別の方法による農地所有の既得権打破について望みます。
この改正案では、以下の現行規定を削除するものです。
●農地所有適格法人以外の法人の農地所有は不可
※農地所有適格法人
・法人形態: 株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、持分会社
・事業内容: 主たる事業が農業であること。
・議 決 権: 農業関係者が総議決権の過半を占めること。
・役 員:
① 役員の過半が農業の常時従事する構成員であること。
② 役員又は重要な使用人の1人以上が農作業に従事すること。
法人の農地の借入れにおける制限あり
※以下の要件を満たさなければ借入れできず。
○ 貸借契約に解除条件(農地を適切に利用しない場合に契約を解除)が付されていること。
○ 他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
○ 業務執行役員又は重要な使用人が1人以上農業に常時従事すること。