189-参03 法人税法改正案【廃案】 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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法人税法の一部を改正する法律案
第189国会 参議院提出法案第三号
大久保勉議員(民主)外9名

100億円以上の法人税を払った会社は、法人名、税額などを公示しろとの法律。
よく今後考えますが、今のところ、あまり必要性を感じないです。
参議院で未了。

要綱
一 申告書に記載された法人税額等の公示
税務署長は、内国法人のうち各事業年度終了の日(連結親法人にあっては、各連結事業年度終了の日)における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しないものその他政令で定めるものにあっては、政令で定める金額)が 100 億円を超えるものについて、確定申告書、連結確定申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書の提出があったときは、財務省令で定めるところにより、その内国法人の名称(連結親法人にあっては、連結親法人及び連結子法人の名称)、これらの申告書に記載された各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額及び確定申告に係る法人税額又は連結確定申告に係る法人税額その他財務省令で定める事項を公示しなければならないこと。
(法人税法第 153 条関係)

二 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。 (附則第1項関係)
2 一は、内国法人(人格のない社団等を含む。)のこの法律の施行の日以後に終了する事業年度又は連結事業年度に係る法人税の申告について適用すること。 (附則第2項関係)