192-参13 被選挙権年齢 18 歳引下げ法案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案

 

現在被選挙権年齢は、参議院と都道府県知事は30歳以上、その他の選挙は25歳以上となっています。これを選挙権年齢が18歳に改正されたことに乗じて、被選挙権年齢もすべて18歳以上とするものです。

 

若年層の政治参加を狙う観点から賛成します。

 

以下、条文改正部分について。

 

【公職選挙法の一部改正】

 

1.中央選挙管理会の委員は、参議院議員の被選挙権を有するものとされています。これは30歳以上ということを意味しますが、これを18歳以上にするため「衆議院議員及び参議院議員の被選挙権を有する者の中から国会の議決の指名に基づいて内閣総理大臣が任命する。」と改める。(第五条の二)

 

2.被選挙権年齢をすべて18歳以上に改める。衆議院議員及び参議院議員、都道府県知事及び市町村については満18歳以上とし、都道府県議会・市町村議会の議員についてはその選挙権を有する者としています。地方議会の被選挙権についてその選挙権を有する者としているのはその自治体に住み続けた要件が必要であるため、18歳以上とは書きません。(第十条)

 

【地方自治法の一部改正】

第19条の被選挙権年齢をすべて18歳以上に改める。

 

【漁業法の一部改正】

第94条の「公職選挙法の準用」という規定があり、第270条の3で「選挙に関する届出等の期限」の規定があります。この表の読み替えにおいて、被選挙権年齢をすべて18歳以上に改める要件を満たすよう所要の改正を行います。