福島復興再生を減価する通貨でまかなう案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

●大坂佳巨提出法案第13号
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案

昨日、福島市で開かれた「原子力災害からの福島復興再生協議会」では内堀雅雄知事が政府に対して方針を示しました。

そこにイノベーション・コースト構想の確実な実現というものがありました。
この福島県の要望について、福島復興再生特別措置法で法制化する必要があると考え改正案を提示します。なおかつ、国の負担にならないよう、ここに減価する地域通貨を導入するものです。

イノベーション・コースト構想 エネルギー関連産業プロジェクトの概要

【原子力に依存しない「新たなエネルギーの創出」による復興の加速化】
①避難地域・再生可能エネルギー復興支援プロジェクト
②風力発電拠点形成プロジェクト(陸上・洋上)
③高効率石炭火力発電(IGCC)プロジェクト
④天然ガス(LNG)火力発電プロジェクト

【地域で生産した「エネルギーの地産地消」】
⑤天然ガス(LNG)の地域利用促進プロジェクト
⑥復興まちづくりのためのスマートコミュニティ形成プロジェクト
⑦水素によるエネルギー貯蔵・効率的利用プロジェクト
⑧バイオマスプロジェクト(メタン発酵・藻類)
⑨小水力発電導入拡大プロジェクト

【エネルギー供給だけでない「関連産業の集積」による安定した雇用創出】
⑩浜通りのポテンシャルを生かした産業の集積
・LNG受入基地周辺における冷熱産業の集積
・風力発電、蓄電池関連産業の集積
*廃炉・ロボット関連産業及び先端リサイクル関連産業の集積

以上が福島県の体制案。

ここに減価する通貨を使用できる政策がある。
①避難地域・再生可能エネルギー復興支援プロジェクト
では、
■再生可能エネルギー事業と「まちづくり」「地域の再興」を推進
○県内企業の参加を促し産業の足腰を強化
○売電収入の一部を活用し復興支援、県内投融資による利益還元
○市町村の復興計画・土地利用方針に沿った再エネ推進
■再生可能エネルギーによる復興支援を推進・管理するための協議会を設立
○国、県、市町村、金融機関、電力会社等で構成

となっており、
事業主体は発電事業者。実施場所は避難解除区域等。事業規模は50万kW程度。
■東京電力の送電網の活用。変電所の改修工事は東京電力が負担
■再生可能エネルギー発電設備、送電・蓄電設備への補助
○国から県へ92億円交付→県が基金化
○補助率:発電設備1/10(県内中小2/10)、送電・蓄電設備2/3 ※上限あり
○対象事業:避難解除区域等における再生可能エネルギー事業
■再エネ復興推進協議会(仮称)による一体的な推進体制の確保

「国から県へ92億円交付→県が基金化」について92億円を減価する通貨で発行し、再生可能エネルギーの流通に乗せる案である。

その実施内容について。

②-1風力発電拠点形成プロジェクト(陸上風力)は、
阿武隈山系、海岸沿い等における風況等の適地。
②-2風力発電拠点形成プロジェクト(洋上風力)は、
広野・楢葉沖
とし、③から⑤は化石燃料を伴うので後回しとする。

⑥復興まちづくりのためのスマートコミュニティ形成プロジェクトは、
民間事業者や市町村。すなわち中通りや会津地域に広げていく。

⑦水素によるエネルギー貯蔵・効率的利用プロジェクトは、
再生可能エネルギーによる発電設備と水素製造設備に関する技術的な観点から、モデルとなる箇所を選定する。

⑧-1バイオマスプロジェクト (地域循環型メタン発酵)については、
1.動植物系の廃棄物を効率的に収集運搬する地域ネットワークの構築
2.高額なメタン発酵装置の初期導入コスト(投資)の負担軽減
3.地域住民の理解促進
⑧-2バイオマスプロジェクト(藻類)は、すでに南相馬市に研究施設があり、これまで、1,000㎡のレースウェイポンドを始めとし、藻類の成長段階に応じた規模の培養池整備や土着藻類における優先種の選別など、燃料化技術の開発に向けた検証が進められており、今後、研究開発の成果を事業化につなげる取組が重要となっている。
⑨小水力発電導入拡大プロジェクトについては、約1,500KW程度を見込み、いわき市の四時ダム、南相馬市の横川ダムを利用。土地改良区等での導入を図るため、イニシャルコスト低減のための方策検討、全体工期の短縮検討などが必要である。

⑩浜通りのポテンシャルを生かした産業の集積
については蓄電池関連産業の集積を最優先とすべき。

以上について福島復興再生特別措置法の改正の中に盛り込み、なおかつ福島県内での住民投票にかけることが必要です。したがって、この特措法改正にあたっては、つねに県民投票を必要とすると明記する必要があります。

これまで琵琶湖の法律も、沖縄の基地問題の法律も、県民の投票なくして決められています。

憲法を守れ、守れとうるさい人たちのほとんどはこれを言わない。

憲法第九十五条  一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。