189-衆18 政治資金規正法の一部を改正する法律案(旧・民主党提出) | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

悪さしながら男なら 粋で優しい馬鹿でいろ

あまりにもお粗末すぎる法案であり、撤回された。

第189国会●衆議院提出法案第18号
政治資金規正法の一部を改正する法律案
【提出者】黒岩宇洋 (民主党・無所属クラブ=当時)他3名

民主党が提出していたヘナチョコ妥協法案。

そもそも、全政党が政党助成金をもらうことを条件に企業団体献金は五年以内に禁止すると決めたのが細川内閣のときであった。

しかし自民党がその約束は反故にして応じなくなったので、「補助金をもらっている企業からの献金はさらに罰則を強く」とした。民主党も企業団体献金は受け取ってきているので本音は企業団体献金を禁止したくない。そこでこの妥協法案を作ったのであるが、最初の約束はどこへやら。

補助金を受けた企業はダメというのであれば、政策で業界ごとに優遇税制を作ったらそれは補助金をもらったことと同じことになる。全くダメな法案である。

案の定撤回されている。


以下は要綱。
一 補助金等を受けた会社その他の法人がする政治活動に関する寄附の規制の強化
 1 寄附の制限の対象とされない補助金等の明確化          
   寄附の制限の対象とされない補助金等を、「政党交付金その他法律で定めるもの」(現行は「試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党交付金」)とすること。
(第二十二条の三第一項関係)
 2 間接補助金等を受けた会社その他の法人についての規制
   間接補助金等(次の①及び②の補助金等をいう。)の交付を受けた会社その他の法人は、その交付決定の通知を受けた日又はその交付に係る契約を締結した日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附ができないこととすること。           (第二十二条の三第二項関係)
  ① 国以外の者が交付する補助金等で、国からの補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該国からの補助金等の交付の目的に従って交付するもの
  ② 利子補給金又は利子の軽減を目的とする①の補助金等の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
二 補助金等又は間接補助金等を受けた会社その他の法人に係る規制の実効性の確保
 1 政党及び政治資金団体の告知義務
   政党及び政治資金団体は、会社その他の法人から政治活動に関する寄附を受けようとするときは、あらかじめ、当該会社その他の法人に対し、会社その他の法人に係る政治活動に関する寄附の制限の内容を書面により告知しなければならないこと。            (第二十二条の三第八項関係)
 2 補助金等又は間接補助金等を交付する者の通知義務
   補助金等又は間接補助金等の交付をしようとする者は、総務省令で定めるところにより、当該交付の決定の通知又は当該交付に係る契約の締結に当たって、当該通知又は契約の締結に係る会社その他の法人に対し、当該会社その他の法人に係る政治活動に関する寄附の制限の内容を通知しなければならないこと。  (第二十二条の三第十項から第十二項まで関係)
三 罰則の強化
  補助金等又は間接補助金等を受けた会社その他の法人がする政治活動に関する寄附の規制に違反した場合の罰則を、三年以下の禁錮又は百万円以下の罰金(現行は三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金)とすること。(第二十六条の二関係)
四 補助金等又は間接補助金等を受けた会社がする寄附の受領禁止に係る規定の改正
  補助金等又は間接補助金等を受けた会社その他の法人からの寄附の受領を禁止する規定から、「政治活動に関する寄附の制限の規定に違反した寄附であることを知りながら」とする部分を削除すること。