190-参11 民法の一部を改正する法律案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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悪さしながら男なら 粋で優しい馬鹿でいろ

提出者の前川議員は、政治資金を集めず、そして落選知らずでありましたが、今回の奈良県選挙区で落選してしまいました。この民法改正案は、お金を借りるときの保証人について、個人では保証人になれないとするものです。すなわち法人でないと保証人になれない。ただしその会社の社長は個人でも保証人になれる。

一見すると、人にやさしいような法案に見えますが、これであると個人が保証人になれないとなると法人の保証人をみつけてこないといけなくなります。そうするとそのためのアンダービジネスが生まれ、別の問題が起きてくる可能性があります。したがって、この改正案については保留ないし反対いたします。



第190国会●参議院提出法案第11号
民法の一部を改正する法律案
【提出者】前川清成(民進党・新緑風会)他5名

第一 金銭の貸付け等を業として行う者との間で締結する保証契約の制限
保証人が金銭の貸付け又は手形の割引を業として行う者との間で締結する保証契約のうち、主たる債務者が事業のために負担する貸金等債務(金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務をいう。)を主たる債務とする保証契約及び主たる債務の範囲に当該貸金等債務が含まれる根保証契約(以下「特定貸金等保証契約」という。)は、次に掲げる場合を除き、その効力を生じないものとすること。
① 保証人が法人である場合
② 保証人が主たる債務者である法人の代表者である場合
(第四百六十五条の六関係)

第二 特定貸金等保証契約の求償権についての保証契約の制限
第一の①又は②に掲げる場合における特定貸金等保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権についての保証契約は、当該保証契約の保証人が次に掲げる者である場合を除き、その効力を生じないものとすること。
① 第一の①に掲げる場合における特定貸金等保証契約に係る求償権についての保証契約である場合にあっては、法人又は当該保証契約の主たる債務者である法人の代表者
② 第一の②に掲げる場合における特定貸金等保証契約に係る求償権についての保証契約である場合にあっては、法人
(第四百六十五条の七関係)

第三 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。 (附則第一項関係)
二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

以上で第190国会の参議院提出法案はすべて終了。さて次は衆議院総選挙に出なくちゃならないから次回からは衆議院提出法案だわ!