私は2年前、小田原厚木道路で制限速度70キロのところを90キロ以上で走行し捕まりましたが、いわゆる交通反則切符にはその押印も指印も不要だということを知りませんでした。7月24日に船橋市内で青切符を切られた違反者のうち、指印は73.8%、残りが押印で拒否した人はゼロとのことでした。

 2021年9月7日国家公安委員長が「交通反則切符に押印や指印を押さなければならないことに対して、国民から疑問の声があるという問題提起をいただきました。違反者の押印や指印は任意で求めているものであり、法的に強制されるものではありません。このことを改めて国民に周知を図ってきます」と。

 警察庁は、昨年11月、交通反則切符への押印・指印が違反者の義務と誤解される言動をしないよう全国の警察に通達しました。

   『みだりに指紋を採られない自由』は、プライバシー権として憲法13条により保障はされているとの最高裁判決が平成7年にあります。

   8月離任された田中俊恵前本部長は、昨年と今年上半期で懲戒処分を受けた職員数が、いずれも全国最多だったことを受けて、県警職員には「一人一人が頼れる・誇れる・思いやりのある千葉県警を体現して欲しい」と述べています。

 そこで9月議会では、次の質問を行いました。

   警察庁から県警に宛てた通達を知らない県民は、義務だと勘違いして応じる人が大半です。事前に任意であることを伝えず指印を求めるのは、思いやりがあるとはいえず事実上の強制ではないか。

   本部長の答弁は、「県警では、引き続き、警察庁通達に基づき、押印や指印が違反者の法的義務であるという誤解を与える言動をしないよう、交通取締りに従事する警察官に指導してまいります。」

   再質問で、免許証や署名で違反者本人が作成したと確認することもできるが何のために押印指印を求めるのか。

   答弁は、「繰り返しになりますが、押印指印は違反者本人が作成したことを確認できるようにする目的でございまして、その必要性はあるものと考えております。」

   しかし、押印指印が任意であることと必要性は矛盾しており、3月議会の予算委員会で更に追及していきたいと考えます。