日本国憲法第13条は、個人の尊重(尊厳) 、幸福追求権 及び 公共の福祉 について規定し、 第11条 ・ 第12条 とともに、人権保障の基本原則を定めています。 

「第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

 立法その他の国政の上で、県政も国政の一翼を担っているわけですが、政治は国民県民を幸せにするためにあるということです。

「 幸福追求権 」 については、この規定がそれ自体として具体的な権利性を持つのかで争いがありますが、通説、判例は 具体的な権利性を持つものとして肯定しています。 

 私は今年3月、13条を読み直して驚きました。そして、自分の不勉強を恥じました。幸福追求に対する国民の権利を単なる通り一遍の尊重ではなく、最大の尊重を必要としていることを再認識したからです。憲法には、「最高」という文字は、国会は国権の最高機関や最高裁判所、憲法は国の最高法規など、何か所か出てきますが、「最大」は、13条だけです。精一杯、力の限りを尽くすべきとしているのです。正に最大幸福ということです。

 では「最大多数の最大幸福」という言葉がありますが、最大多数も求めているかと言えば、それは違います。もっともっと広い、すべての国民、県民が対象であり、一人も取り残してはいけないということです。

 憲法9条を改正すべきという政党・会派がありますが、13条も改正すべきという政党はありません。認めているということです。ならば、知事も県議会も県民のために最大の努力をしていると言えるでしょうか。議場で居眠りをしている。本会議で一般質問をしない。そういう議員に限って、議員報酬の増額に賛成したり、ビジネスクラスの飛行機で海外視察に行きたがる。