昨日(1月17日)東京高裁から、県議のビジネスクラス違憲訴訟で「控訴人の請求はいずれも理由がないからこれを棄却した原判決は相当である。」との判決がなされました。

 

   不当な高裁判決です。判決には、4点ばかりおかしな個所があるだけでなく、私が最も重要視していた4.9倍、約5倍という格差が、憲法上合憲なのか、違憲なのかの判断を示さず、逃げてしまっているからです。

   私としては上告したいです。しかし、吉永弁護士から、上告審でこのおかしな不当判決が是認されることになると、今後の『ビジネスクラス利用という議員特権をおかしい』とする各種訴訟の妨げになるかもしれないとのアドバイスもあり、上告はしないことも検討しています。

 

 なお、吉永弁護士は、不当判決を受けて、帰りの電車の中で、改めて、別の視点から、問題提起ができないかを考えたとのことです。

 

 私西尾への改めての提案です。

 「原告西尾憲一・吉永満夫、両名訴訟代理人吉永満夫」・「被告国、一審裁判官3名、控訴審裁判官3名」(計7名)として、「仕事をしない裁判官の不当判決」を理由とする国家賠償請求訴訟を提起できないかを考えているとのこと。

 今回の判決で、一審の裁判官たちも控訴審の裁判官たちも、「裁判官としての仕事をしていません。」

 

 訴訟を提起しても当然、判決は請求棄却となりますが、勝つことが目的ではないので、敗訴判決に対し控訴はしません。訴状が東京地裁に受け付けられ、6名の裁判官に訴状が送達される、それだけでよいと思っています。裁判官に緊張感を与えないと、ますます司法は腐ってしまいます。

   吉永弁護士は、かつてある冤罪訴訟事件で有罪判決を言い渡した一審裁判官3名を被告とする国家賠償訴訟事件の弁護団の一員として活動をさせてもらったことがあり、今回もその経験を活かしたいと思っているとのことです。

 

   皆様のお声をお聞かせいただければ幸いです。