第6 損害の発生

原告は、上記第5で述べた本件国会議員らの不法行為により、次のとおり損害を蒙っている。

1 納税者としての原告の損害

原告は前記第5「1 納税者である原告に対する侮辱行為(愚弄・侮蔑行為)」によって多大な精神的損害を蒙っており被告に対し慰謝料賠償請求権を有するものであり、その慰謝料の額は多額であるが、原告は本件訴訟においてそのうち金1円を請求する。

 

2 選挙民としての原告の損害

原告は前記第5「2 選挙民である原告に対する侮辱行為(蔑視・愚弄行為)」によって多大な精神的損害を蒙っており被告に対し慰謝料賠償請求権を有するものであり、その慰謝料の額は多額であるが、原告は本件訴訟においてそのうち金1円を請求する。

 

3 千葉県議会議員としての原告の損害

原告は前記第5「3 千葉県議会議員である原告に対する侮辱行為(蔑視行為)」によって多大な精神的損害を蒙っており被告に対し慰謝料賠償請求権を有するものであり、その慰謝料の額は多額であるが、原告は本件訴訟においてそのうち金1円を請求する。

 

4 損害の合計額

上記のとおり、原告は、「1 納税者としての原告の損害」額として金1円、「2 選挙民としての原告の損害」額として金1円、「3 千葉県議会議員としての原告の損害」額として金1円、以上合計金3円を被告に対し請求するものである。

 

第7 結論

 以上により、請求の趣旨の判決を求める。

 

 なお、証拠については、改めて整理して提出する。