訴状の作成は、弁護士の吉永満夫先生にお願い致しました。
訴 状
東京地方裁判所民事部 御中
2021年12月1日
原 告 西 尾 憲 一
〒 273-0865 千葉県船橋市夏見2-13-36
原 告 西 尾 憲 一
〒 100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-1
被 告 国
上記代表者法務大臣 古 川 禎 久
国会議員らの不法行為に基づく国家賠償請求訴訟事件
訴訟物の価額 金3円
貼用印紙額 金1000円
第一 請求の趣旨
1 被告は原告に対し金3円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
第二 請求の原因
<目 次>
第1 事案の概要 …………………………………………………03
第2 当事者 …………………………………………………03
1 原告
2 被告
3 不法行為者
第3 本件不法行為に至る経緯及び事情 ………………………………………04
1 議員に対する交通費等の助成制度
(1) 国会議員に対する交通費等の助成
(2) 地方議員に対する交通費等の助成
2 憲法が禁止する特権的待遇
(1) 毎月7億700万円の使途不明金
(2) 憲法14条が定める「特権的待遇の禁止」
(3) 文通費助成による国会議員に対する特権的待遇
(4) 「聖域」の中にある特権的待遇
第4 不法行為事実 ……………………………………………08
1 国会議員610名による改正立法の不作為
2 国会議員610名による不法行為その1(納税者に対する侮辱行為)
3 国会議員610名による不法行為その2(選挙民に対する侮辱行為)
4 国会議員610名による不法行為その3(地方議員に対する侮辱行為)
5 被告の国家賠償法上の責任
第5 原告に対する不法行為(権利侵害) ……………………………………10
1 納税者である原告に対する侮辱行為(愚弄・侮蔑行為)
2 選挙民である原告に対する侮辱行為(蔑視・愚弄行為)
3 千葉県議会議員である原告に対する侮辱行為(蔑視行為)
第6 損害の発生 ………………………………………………15
1 納税者としての原告の損害
2 選挙民としての原告の損害
3 千葉県議会議員としての原告の損害
4 損害の合計額
第7 結論 …………………………………………………………16
<本 文>
第1 事案の概要
本件は、国会議員に支給される交通費等について領収書を不要としている国会議員の特権的待遇(それは憲法14条違反)に関して、原告を含む国民を代表する国会議員らが共同してこの特権的待遇を温存しこれを廃止しない行為(立法不作為)は、日本国に住む「納税者」、「選挙民」及び「政務活動において領収書を添えて交通費等を支出している多数の地方議員」を侮辱する不法行為であるとして、納税者の一人であり、選挙民の一人であり、かつ千葉県議会議員である原告が、国家賠償法に基づき被告国に対し、この不法行為によって蒙っている精神的損害としての慰謝料を請求している事案である。