初めて本会議場で、登壇してしゃべりました。
「区民税条例の改正」の議案への反対討論です。
いくつかの点に関する改正ですが、今回私が反対したのは、この中の「特定個人番号」、いわゆる「マイナンバー」の利用拡大が入っている、この1点に関して、反対をしました。
どういった改正内容かというと、区民税の減免申請の時に、申請書に「個人番号記入」を求めるとされました。軽自動車税の減免に関しても、番号記載のことがはいったのですが、こちらの条文には、番号がない場合はなくてもいいと注記されているのに、区民税減免の条文には、あたかも記入が義務であるかのように書かれていました。
番号法は、個人番号を記入することを「義務」とは定めていません。
法の裏付けを与えていません。
番号を書かなくては減免がうけられないなら、おかしいと思い、議案のかけられた区民委員会で質疑をおこないました。
そうすると、今後も個人番号の記入は、あくまで「任意」であり、書かなければ住民税の減免申請が受け付けられないのではないことが明らかになりました。
改正後も、個人番号を書かなくても、理由が整っていれば受理されます。
番号法の裏付けのない、区独自の利用拡大が進められていることに警鐘を鳴らしたいと思います。
請願でも、区民の方から「国にマイナンバー制度の中止を要望する意見書」提出を求める請願がだされています。
私は、管理・統制されることは嫌だと感じますので、ICチップ付きの番号カードへの切り替えはしません。これも、強制ではなくあくまで任意です。
住基ネットの最高裁判例では、複数のデータを突き合わせ照合するデータマッチングは人格権侵害と断罪されています。
特定個人番号制度、いわゆるマイナンバーは「憲法違反」であり、今後独自の利用拡大はしないで欲しいと求めます。