実は、贈与税の制度が大きく変わりました。

今回は令和6年1月1日から適用された贈与税の改正内容についてお伝えします。


1.そもそも今までの贈与税の仕組みとは?


 贈与には2種類の課税方法があり、その1つは、よく110万円までは税金がかからないと言われる暦年課税というもので、原則的な課税方法となります。

 

 暦年課税のデメリットは、相続開始日(=亡くなった日)前3年以内に行われた贈与について、その贈与財産の金額が相続財産に追加されてしまうことです。

 

 なので、例えば相続開始日の1年前に1,000万円を子供に贈与して、相続時の財産が8,000万円になったとしても、相続税の計算をするうえでは、8,000万円に贈与金額1,000万円を加えた9,000万円の相続財産があるものとして扱われます。

 

 相続開始日前3年以内に贈与をしたとしても、相続税の節税にはならないということです。

 

 暦年課税とは別に、もう1つの贈与税の課税方法があります。

 

 それは相続時精算課税というものです。

 

 60歳以上の祖父母や父母から18歳以上の子供や孫に対する贈与は、2,500万円まで贈与税が課されないというものですが、暦年課税とは異なり、相続開始日前3年以内の贈与に限らず、何年も何十年も前に行われた相続時精算課税適用の贈与はすべて、続財産に加算されるため、あまりメリットがなく、ほとんど相続時精算課税は使われてきませんでした。


2.令和6年の改正によりどのように変わった?

 

(1)暦年課税の加算対象期間の延長


 令和5年度の税制改正により、暦年課税の贈与財産は相続開始日前3年以内から7年以内に延長されました。

 

 細かいことをいうと、令和6年からの相続につき7年間遡るのではなく、令和8年までの相続は変わらず3年間の加算、令和9年から加算期間が伸長され、令和13年以降の相続から加算期間が7年間となります。

 

 ただし、4年前~7年前に贈与された財産については、その贈与財産の合計額から100万円を除いた残額のみが、相続財産に加算されます。

 

(2)相続時精算課税の基礎控除の創設

 

 相続時精算課税は、あらたに毎年110万円の基礎控除が創設され、相続時精算課税を選択した場合には、毎年110万円以内の贈与であれば贈与税もかからないし、相続財産にも加算されないこととなりました。

 

 なお、暦年課税は7年以内の贈与はなかったこととされるので、110万円以内の贈与金額であっても、すべて相続財産に加算する必要がありますが、相続時精算課税の場合、年110万円を超える部分のみを加算するだけでいいので、相続時精算課税の適用により、加算される相続財産の金額を抑えることができる可能性があります。

 

 上記の例では、暦年課税を適用していた場合は1,000万円を相続財産に加算する必要がありますが、相続時精算課税を適用していた場合は、加算金額が890万円(1,000万円-110万円)となります。

 

 改正により相続時精算課税のメリットが大きくなり、適用を検討される方も増えてきています。

 

 ただし、一度相続時精算課税の課税方法を選択してしまうと、今後は暦年課税に戻すことはできないなどの注意点もありますので、相続時精算課税を適用する際は慎重に判断しましょう。