Q.クレジットカードで事業に関する支払いをしたのですが、お店から受け取った利用明細書をなくしてしまいました。
クレジット会社から送られてくる請求明細書で経費計上してもらえますか?
A.支払の内容が分かれば、経費計上は可能です。
経費計上するために、領収書等の保存は必須ではなく、実際に支払ったかどうかが分かればいいためです。
しかし基本的には、お店から受け取った利用明細書も保管いただく必要があります。
クレジットカード請求明細書には購入した日付や金額、お店の名前などが記載されているため、一見請求明細書から経費計上しても問題ないように思いますが、何を購入したのか分かりません。
何を購入したのか分からないと、例えばアマゾンで1万円支払ったとしても、事務用品を購入したのか、スタッフ用の飲料を購入したのか分かりません。
商品の内容が分かる利用明細書やレシートを保管していることが最もいいですが、なくしてしまった場合は、何を購入したか後から見ても分かるように、自身でメモ書きをしておくようにしましょう。
しかし、消費税を計算するうえでは、クレジットカード請求明細書だけでは足りず、お店からもらう利用明細書やレシートも保管しなければなりません。
なぜなら、消費税の計算をするうえで経費として認めてもらうためには、領収書等の保存が必須となるためです。
上述に記載したように、メモ書きだけではだめで、利用明細書やレシートなど領収書のかわりとなる書類の保存が必要なのです。
歯科医院は消費税の免税事業者や課税事業者であっても、簡易課税(売上だけをみて消費税を計算する方法)を採用されているところが多いので、自費診療を多く行っているクリニック以外は、利用明細書を保存しなくても大きな影響はないのかもしれません。
しかし、余計なリスクを負わないためにも、クレジットカードを利用した際は、忘れずに利用明細書も取っていただければと思います。