医療法人で、役員の福利厚生とするため、エクシブの会員権を購入しました。経費計上ができ、節税もできると思っていましたが、購入金額のほとんど経費計上できませんでした。また役員のみが使えるようにしている場合は、福利厚生費とはならず、基本的に税金の計算上損金に算入できないとのことで、スタッフも使えるように規定を整備しました。

 


 リゾート会員権の入会金は基本的に経費計上ができません。また特定の役員だけが施設を使えるような場合は、一定の場合を除き役員賞与となり、医療法人の損金にはならないばかりか、役員個人に所得税が課税されてしまいます。


 会員権の種類によって若干会計処理は異なりますが、リゾート会員権の入会金は購入時には経費計上ができません。

 

 また、年会費や管理費は、どのような目的で利用するかによって会計処理をします。

 

 スタッフが平等に利用できる状況であれば、福利厚生費に計上できます。この場合は、施設の利用規定を整備し、スタッフに周知しておきましょう。

 

 全スタッフではなく、特定の役員のみが実質的に利用できる状態である場合には、一定の給与の要件を満たしている場合を除き、法人の税金の計算上、損金とはなりません。

 

 なお、利用目的が事業に関係がある人などの接待である場合は、交際費として計上できます。


  今回の内容をまとめると、リゾート会員権の入会金は購入時に経費計上ができず、節税ができるわけではありません。年会費や管理費も、利用目的によっては法人の損金に算入されない場合がありますので、利用目的をよく考えて購入を検討なさってください。