昨日、某課の主任から「部下からある勉強会の時間を超過勤務扱いにしていいか質問された。どうすればいい?」と質問されました。

 

我が社の人事部には判断材料になるようなガイドラインはないことを知っていたので、H&T係長からこう答えました。

 

勉強会と称しても、仕事にも役立つし、上司のあなたが参加を強く促してないですか。あるいは、参加しなかった部下を“君なぜ出席しない”って叱ったりしてないですか。もしそれやってたら参加は業務、労働なのでしょうね

 

わがショムニは、まったく何でも相談室(ならいいですが、”ごみ処理班“と陰口する輩もいます)。でもH&T係長、気にしません。こんな相談ももしかしたら社労士受験の勉強に役立つかもしれませんしね。何でもポジティブ、ポジティブっと!

クリスマスが近づくと、意味もなく心がザワつくH&T(ショムニ)係長

 

前置きが長くなりましたね。

 

今回で労災法も最後、労災に見舞われた労働者やそのご遺族の社会復帰などを促す「社会復帰促進等事業」や、労災法のその他細かなルール「通則」をざっと見ておきました。

 

参考:労災法学習の今回までの歩み

 

●こんな時代だからこそ大切な社会復帰促進等事業:

社会復帰促進等事業には、①社会復帰促進、②被災労働者等援護、③安全衛生確保等の3つがありますね。

 

受験的には②の特別支給金(労災の上積み補償)がやや重要そうです。

 

しかし、このコロナ倒産が多発する時代、H&T係長的には、③の一つ、「未払賃金の立替払事業」が重要だと思います。詳細は「賃金支払確保法」(名前が“まんま”ですね)にあるのですが、要は、会社が破産して賃金を払ってもらえない場合に、国がその80%を立替払いしてくれるのです。

読者様の中に万一該当する方があれば、迷わず最寄りの労基署に相談くださいね。

 

●法律は不誠実が大嫌い「支給制限」:

残念ですが、保険なので不正な請求する人も当然出てきます。そういう時に給付しない仕組み、それが「支給制限」なのですね。

 

ところで、他の法律ではどうか、気になったので見てみました(受験上の関心でなく、社会的関心から)。

 

すると、雇用保険、健康保険、国民年金、厚生年金、全てに「給付制限」というのがありました(やれ「支給」制限だ、「給付」制限だって名称がややこしいですが・・・)

 

”ねえ、嘘ついてないよね、ちゃんと私の目見て!”

阿南由香(庶務/千葉県)/不誠実が大嫌い

 

参考:給付制限などのまとめ(※受験的にはあまり参考にならないかも知れませんが一応。厚生年金はまだ学んでないので除いてます)

 

 

制限の種類

意 味

効 果

労災保険法の支給制限

絶対的支給制限

労働者が故意に負傷、疾病、障害、死亡や、その直接原因たる事故を引き起こした時

保険給付しない。

相対的支給制限

労働者が故意の犯罪行為や重過失で、負傷、疾病、障害、死亡や、その原因たる事故を引き起こし、程度の悪化や回復が妨げられた場合

保険給付の全部または一部をしなくてもよい。

労働者が正当な理由なく療養関連の指示に従わずに程度の悪化や回復が妨げられた場合

保険給付の全部または一部をしなくてもよい。

雇用保険法の不正受給の給付制限

 

 

偽りなど不正の行為で給付の支給を受け、または、受けようとした場合

 

それ以後給付を支給しない。

*ただし、給付の種類で扱いに「微妙な違い」はあります。詳しくは雇用保険法学習時見ましょうね。

健康保険法の不正受給の給付制限

 

絶対的給付制限

被保険者や被保険者だった人(被扶養者などを含む)が、(過失でなく)故意の犯罪行為や、故意に給付の原因(事由)を引き起こした時

それが原因となる保険給付はしない。

*埋葬料と埋葬費だけは例外的に支給。

相対的給付制限

 

 

1)被保険者(被扶養者などを含む)が、ケンカ、泥酔、物凄く酷い振舞い(不行跡)により給付の原因(事由)を引き起こした時

それが原因の保険給付の全部または一部をしなくてもよい。

2)保険給付を受ける人が、正当な理由なく命令や質問拒否などをした時

保険給付の全部または一部をしなくてもよい。

3)被保険者や被保険者だった人(被扶養者などを含む)が、正当な理由なく療養関連の指示に従わない時

保険給付の一部をしなくてもよい。

国民年金法の給付制限

 

絶対的給付制限

1)障害者自身が故意に障害やその直接原因たる事故を生じさせた時

その障害者には障害基礎年金時を支給しない。

2)被保険者や被保険者だった人を故意に死亡させた時

そういう人には遺族基礎年金などを支給しない。

相対的給付制限

故意の犯罪行為や重過失で、または、正当な理由なく療養関連の指示に従わず、障害や、その原因たる事故を引き起こしたり、程度の悪化を生じさせた場合

それが原因の給付の全部または一部をしなくてもよい。

 

 

♡ ♡ ♡

由香ちゃん:主任、主任の下の名前、聞いてなかったです。

土方(ひじかた)主任:歳(とし)、土方歳、ちょっと恥ずかしいんだけど。土方歳三みたいに義の道を通せって親父につけられた。

由香ちゃん:なんかかっこ良いです。あの・・私ね、この現場で主任からたくさん教わった気がするんですよ。でも・・この先ももっと教わりたいです(あっ、言っちゃった!でも、もうこれで後悔はしないよ)

土方(ひじかた)主任:ああ、良いよ。でも俺もお前から教わりたい、すっげーたくさんね。

由香ちゃん:有難うございますラブラブラブラブラブラブ(心の中で“ヨッシャ”とガッツポーズ)

 

現場に派遣され、ちょっと大人になった由香ちゃん

※阿南由香さん、労災法の学習への伴走を有難うございました。大人の階段を上る阿南由香君へ、皆様からの励ましのメッセージなどは常時受け付けております!(由香ちゃん”いいね”も凄く喜ぶと思います)

 

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