全国のOL、サラリーマン、主婦、そして勉強されてる全ての方々、週末ですね。勉強終わったら生ビールしましょうね。

 

これまで、労基法→健保法→労災法と労働法系と社会保険法系を交互に眺めて参りました。その方が飽きずに新鮮な気持ちで学べると考えるからです。

 

ということで、今回からは国民年金法(国年法)。学習の伴走は、皆川麗奈(みながわれな)さんにお願いします。(写真下のプロフィールを参照ください)

 

●氏名:皆川麗奈(みながわれな)

●出身地:北海道札幌市

●趣味:スノーボード、占い、読書、旅行(特に冬はハワイ)

●好きな食物:羊肉、石狩鍋

●その他:アイヌの血筋

 

姉妹ブログを見て頂いた方には麗奈さんはもうお馴染みですよね。OLではなく、れっきとしたクラブH&T(女性のお客さん大歓迎)のママです。

 

参考:皆様と歩む国年法学習の進捗

 

さて、国民年金法の初回学習のポイント、それは“6”という数字。666なんて言いますが本来6はそれほど悪い数字ではないようですね(一安心)。

 

●すべては昭和36年から始まった!:

この年に「国民皆年金制」が確立(※法律そのものは34年だけどまだ国民皆年金ではなかった)。そして、昭和60年の改正で、国民年金を1階、厚生年金*を2階とする今の年金制度が出来上がりました。

*公務員はその後もしばらく厚生年金ではなく共済年金でしたが、平成27年から厚生年金へ統合されました(=被用者年金一元化)

 

●保険加入者の年齢は20歳以上60歳未満:

ただし、1)第2号被保険者(会社員や公務員)には年齢制限はない、2)65歳未満なら任意加入できる可能性あり。

65歳からは原則として老齢基礎年金がもらえるので、年金的には人生の節目。65歳はそれこそ色々なところで登場しますね。

 

H&T係長の故郷、宮城のビッグ・ロック・スター大友康平さん(ハウンド・ドッグ)も65歳。まだ、全然お若いと思うのですがね・・・。

 

●保険加入者は基本、日本在住者(外国人もOK):

ただし、1)第2号被保険者(会社員や公務員)は日本在住でなくてもよい、2)3号被保険者(2号被保険者の配偶者)は外国居住でも日本に生活基礎があればOK、3)65歳未満なら外国在住でも任意加入はできる。

 

生ビール 生ビール 生ビール

 

(クラブH&Tにて)

(常連客の)佐藤さん:昨日さあ、もう2年になる女友達からメッセージが入って、「わたし、いつになったら3号被保険者になれるの?」だってさ。3号って何?お妾さん?

麗奈ママ:佐藤さん、会社員なのに何言ってるの。それ、早く奥さんにしろってことよ。その女友達との将来占ってあげるね。(タロットカードをシャッフル)

 

 

麗奈ママ:凄い!見て、見て、このカード!大アルカナの”恋人“

佐藤さん:いい加減友達から一歩踏み出せって意味だよね。

麗奈ママ:その通り。はい、新たな一歩に水割りで乾杯ね!

 

姉妹ブログもよろしくお願いします!!(行政書士、宅建士にご関心の方向きの民法講座です)

●ヘッドライトとテールライトHead&Tail2

https://ameblo.jp/headtail2

こちらもどうかよろしくお願い致しますね!!!

●日本政府を通じた東日本大震災義援金受付