御用始めは疲れますね。H&T係長は、帰宅途中のスタバの一杯のコーヒーに物凄く癒されております。(ちなみに、コロンビア・コーヒーが一番かと)

 

 

可愛いいスタバ戦士にも応援してもらいつつ今回は、雇用法の「保険給付の総論」部分を学びましょうかね。

 

参考:皆様と歩む雇用法学習の進捗

 

●期間、期間ってちょっとうるさいですよ:

テキストで、いわゆる失業手当(=基本手当)のところを読んでいると、受給の要件(受給資格)として、「離職の日以前の●年間に、被保険者だった期間が■月あったこと」という表現が出てきます。

 

そして、いざ受給の段階になり、基本手当を何日間もらえるかの説明では、「算定基礎期間が○年未満なら給付を受けられるのは▲日間」という表現も出てきますね。

 

最後にもう一つ、「所定給付日数が◇日の場合、原則、△年を過ぎるともらえない」という表現。

 

この●年間が「算定対象期間」、そして、▲日間は「所定給付期間」ちなみに、○年間、すなわち「算定基礎期間」は、「被保険者であった期間」のことなのですね。
最後に、△年は、「受給期間」です。

 

これらを混同しないで読み進めることが大切ですね。さっそくまとめてみました。

 

期間の種類

用 例

算定対象期間

基本手当の受給要件は、離職の日以前の2年間(=算定対象期間)に被保険者期間が12か月以上あること。

被保険者期間

算定基礎期間

算定基礎期間(=被保険者期間)が20年以上なら基本手当は150日間(=所定給付日数)給付される。

所定給付日数

受給期間

基本手当をもらえるのは、原則、離職の日の翌日から起算して1年間(=受給期間

*上の例の人なら原則1年間に150日の給付を受ける。

 

♣ ♣ ♣

 

有紀:ちょっと!教授たっら、何でこんな狭いゼミ室で暖房付けてるんですか?

教授:何でって、君、今日凄く寒いでしょ。

有紀:もう、消しますね。はい、皆さんも、コート着てくださ~い。省エネ、省エネと。

セレブ系SDGsな源有紀ちゃん/大学院生/仙台・東京(未だに仙台から東京への移動を「下る」と言っちゃいます)

 

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