正月2日は1年で習い事を始める日。ということで、お正月気分と両立する範囲でテキストをパラパラめくっておりました。

 

H&T係長の受験予定は2023年の夏なので、まだ、1年以上時間があります。しかし、そこは雑務係りのOLのこと、あまり時間は取れません。だからこれくらいのタイムスパンがちょうどいいように思っております(早く受験したい気持ちはやまやまなのですが・・)。

 

新年は、きりの良いところで、労働法系、雇用保険法(雇用法)から学んで参りたいと思います。

 

雇用法のトラックを伴走してくれるのは、源有紀(“みなもとのありのり”でなく“みなもとゆき”と読みます)。※有紀ちゃん、時代が時代なら武家のお姫様なのですよ。

まずは、恒例のKitKatsポーズを決めてもらいましょうか。こういのはゲン担ぎですからね。

源有紀(みなもとゆき)/法科大学院生(国際私法)/宮城・東京(伊達家重臣の末裔らしい)

 

参考:皆様と歩む雇用法学習の進捗

 

●ともあれ明確にしておきたい雇用法の目的:

H&T係長、法の目的をしっかり理解してなかったので、読んでいて混乱してしまいました。同じような話や言葉が何度も出てきたり・・・。そこで、法の目的を今一度整理してみました。

 

 

目的

達成手段

具体的支援策

1

職を得たい人の支援

失業等給付

求職者給付

就職促進給付

教育訓練給付

雇用継続給付

2

育児休業したい人の支援

育児休業給付

3

安定した就職機会の増加を

事業主も含めて支援

二事業

雇用安定事業

能力開発事業

 

●強制加入と任意加入の考え方は労災法とほぼ同じ:

加入が強制な事業(適用事業)や加入が任意の事業(暫定任意適用事業)の考え方は、労災法も、雇用保険法も、「ほぼ」同じなのですね。

 

基本、いずれも、1人でも労働者を雇用していれば適用事業。また、暫定任意適用事業は、「個人経営の農林水産業で、常用労働者5人未満」というところも酷似です。但し労災保険の農林水産業にはちょっぴり要件がつくので要注意です(危ない、危ない)

 

●被保険者と被保険者にならない人の考えは労災法と違う:

こちらは上と異なり、労災法と雇用法とで明らかに違っています。典型的な違いは、「労災保険は、パートさんや有期雇用など正社員でない人もカバーするけど、雇用保険はカバーしない」点です。

 

※雇用保険でカバーされないのは、週の所定労働期間が20時間未満の人や31日以上雇用される見込みのない人、一定の季節労働者の方など(=「適用除外」となる人。健保や後で見る厚年法の「適用除外」と少し似ていますが混同しないことが大切そうですね)。

 

 

労災法が保護する労働者 ⊃ 雇用法がカバーする労働者

 

 

労災は労働者(人間)の生死に関わること、だから、労災は広い範囲の労働者を保護しているものと理解しておきました。

♣ ♣ ♣

 

有紀:先生、明けましておめでとうございます。これ、少し重たいですがカステラです。よかったら召し上がってくださいね。

源有紀ちゃん、お世話になっている教授宅にはきちんと年始のご挨拶に回ります(愛車のBMWミニで)。

 

教授:重たいカステーラって、君、その、中は小判かい?

有紀:はい、お代官様、ついては単位認定試験も近いですし・・ってそんなわけないでしょ、もう先生ったらウインク

 

 

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