週明け、少し元気出して一週間を乗り切りましょうね。

“ねえぇ、やろうよ、私とプロレスごっこ”(Byミーちゃん/宮城県)

 

ということで、元気を出して、婚姻から始めましょうか。

婚姻(こんいん)

婚姻(こんいん)の要件:婚姻は結婚ですが、法律的に承認されたものを指します。双方に結婚の意思があり、適齢期(てきれいき)にあること、そして禁止された条件に当てはまらないことが要件になります。(婚姻の実質的要件

これに加え、婚姻は戸籍法の定め従って届出(とどけで)(婚姻届)をすることで成立します。(婚姻の形式的要件

 

●婚姻の適齢:婚姻の適齢は男女とも18歳です。(民§731

(注)2018年の民法改正以前は、「男は満18歳、女は満16歳」とされていました。

これが、2018年の改正により、女も18歳に引き上げられました。ただし、この改正の施行(せこう)=成立した法令が有効になること)20224月からです。

 

●禁止の条件:禁止の条件は次の通りです。再婚禁止期間を除き、通常はあまり耳にしないと思いますが、念のため注意が必要です。

禁止される婚姻

意 味

備 考

重婚(じゅうこん)(民§732

最初の婚姻(前婚)の協議離婚が無効のときや詐欺・強迫で取消された時などに発生する。

重婚の場合、後の婚姻(後婚)を取消すことができる。

再婚禁止期間(さいこんきんしきかん)
(民§733

女は前婚の解消または取消しから100日経たないと再婚できない。(民§733①)

ただし、解消または取消しの時に妊娠していなかった場合や、前婚の解消または取消しの後に出産すれば100日を待たず再婚できる。(民§733②)

近親婚(きんしんこん)(民§734

直系血族と3親等内の傍系親族とは婚姻できない。

例えば、祖父母と孫、おじ・おばと甥・姪は婚姻不可。傍系の4親等であるいとこ同士はOK

直系姻族間(ちょっけいいんぞくかん)
(民§735

直系姻族(もと直系姻族を含む)とは婚姻できない。

義父母や義理の息子・娘とは婚姻不可。

養親子間(ようしんしかん)(民§736

養子と養親などは婚姻できない。

離縁した後も婚姻不可。

 

●再婚禁止期間(補足説明):

【婚姻】の後【親子】のところで学びますが、父子の関係は母子関係と比べはっきりしません。(詳しくは後程まなびましょうね

子を産んだ奥さんの方からご主人に「この子はあなたの子よ!」と涙ながらに訴えても、ご主人からは「本当に俺の子か?」と疑われ、挙句は拒否される可能性も無きしもあらずです。(愛があればそのようなことはないのですが、現実には厳しいこともありますよね)

 

その結果、子供の父親が確定しなくなる恐れがあります。このような場合、民法はまず子供の権利を擁護します。

そのための制度が「できた子供が夫との子であることの推定」すなわち嫡出(ちゃくしゅつ)推定(すいてい)です。

 

具体的には、婚姻から200日が経ってから生まれた子は、婚姻中に妊娠したと「推定」されます(=夫の子として推定)。

また、婚姻解消または取消しから300日以内に生まれた子も、婚姻していた間に妊娠したと「推定」されます(=前の夫の子として推定)。

 

赤ちゃんにはハッピーです(取りあえずお父さんが決まって良かったでちゅね)。ところが、離婚して再婚する場合には、嫡出の推定に関して上記の二つの定めがあることで、今度は、前の夫と新しい夫の両方にダブルで推定が働いてしまう可能性があります。それはそれで赤ちゃんも困ります(どっちをパパと呼んだら良いのか、ちょっとこまりまちゅね)。

 

例えばもし万一、離婚から50日で再婚が許され、再婚から200日経って子供が生まれたとします。その場合、ダブル推定が働いてしまいます(是非、線を引いて考えてみてくださいね。時間を線でイメージする訓練は結構受験にも役立ちます

そこで民法さんは「女は前婚の解消または取消しから100日経たないと再婚できない」と決めてダブルの推定が働かないようにしたのです。(民§733①)

しかし、そもそも、離婚のときに妊娠してなかった場合には、前の夫の子である可能性はないし、離婚した後に子供がもう生まれてしまっていたら、再婚をまで待たせる意味がないので、100日経たなくても再婚できることになっています。(民§733②)

 

●婚姻は、重要なテーマが満載の項目です。次回以降、数回に分けて婚姻を見ていきましょうね。

強いお母さんを目指して自主トレするミーちゃん(お母さん願望度ランキングNo1/宮城県出身)

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