皆様、しばらくぶりです。10日間ほど、原稿書きダメをトライしておりましたが、仕事上の問題が突発的に発生し、途中で中断したりしておりました。
でもせっかくですから、もう再開しようと思います。"思い立ったが吉日"とも言いますからね。
ということで、親族・相続編のスタートです。
民法の中で、債権や物権が「財産法」と呼ばれるのに対し、親族や相続は「家族法」または「身分法」と呼ばれます。
親族では、婚姻(結婚)、親子、親権、後見・保佐・補助、扶養を、相続では、相続人、相続分と遺産分割、承認と放棄、財産分離、相続人の不在、遺言、遺留分を扱います。(条文の順番)
何だか、難しい言葉、ドロドロした表現が並んでます。ですが、私たちの生活に身近なテーマばかりです。
また、社会や家族の在り方の変化、高齢化社会への対応の必要性、社会的弱者の保護や権利の尊重などの観点で、少しずつ手が加えられている分野でもあります(法改正されたり、改正まで行かなくても議論されている)。
沙姫ちゃん、ま、まさかのセーラー服!
率直なところ、宅建士や行政書士の受験の場合、家族法の出題数は決して多くないです(もちろん皆無ではないですが)。
しかし、出題頻度が低いとはいえ、上記のように実社会で生活する上で重要ですし、また、将来的に法律を用いたお仕事をされる場合にはとても重要です。
家族法は、重要論点に絞り込んでご一緒に見ていきたいと思います。どうか資格取得以降のご活躍も視野に入れ、リラックスして、お付き合いくださいね。
●次回以降、まずは親族法から見ていきましょうね。
“取りあえず、おかえりなさい、でしょうかね”(でたがりのHead&Tail係長)
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