週末はやはり一杯やりたいですね。学習のあとゆっくりやりましょうね。
ということで、根抵当権の最後のテーマは、下図の7)共同根抵当権などです。純粋共同根抵当権と累積根抵当権という二つの概念が出てきます。
(参考:根抵当権の学習の進捗状況)
ポイント |
進 捗 |
1)根抵当権の概要 |
済 |
2)根抵当権の特徴(付従性・随伴性なし) |
済 |
3)根抵当権の設定契約(債権の種類・極度額・確定) |
済 |
4)根抵当権設定契約の内容の変更 |
済 |
5)確定にまつわる論点(相続・合併など) |
済 |
6)根抵当権の処分 未了 |
済 |
7)その他(共同根抵当権など) |
今回 |
共同根抵当権とは、同一の債権の担保として、数個の不動産(建物や建物など)の上に根抵当権を設定するものです。ここまでだと既に学んだ普通の抵当権の時の共同抵当権と同じですね。
しかし、一つ大きな違いあり、それが、登記です。共同根抵当権は登記しないと成立しません(登記が効力発生要件)。登記されたものこそ、共同根抵当権、または、純粋共同根抵当権と呼ばれます。
(全く余談ですがHead&Tail係長の脳裏に「芋焼酎こそ焼酎、そして黒霧島」という言葉が一瞬にして浮かび上がり、ざわついています)
では、「同一の債権の担保として、数個の不動産(建物や建物など)の上に根抵当権を設定するもので、登記されてない場合」は何と呼ばれるのか。こちらは、累積根抵当権と呼ばれます。
「同一の債権の担保として、数個の不動産(建物や建物など)の上に根抵当権を設定した場合」での、純粋共同根抵当権と累積根抵当権の違いは、以下の通りです。イメージ的には、共同根抵当権(純粋共同根抵当権)の方が、累積根抵当権の時よりも各不動産(物件)の間の関係性が強いです(例えばですが、共同根抵当権(純粋共同根抵当権)の場合、ある一つの物件に第三者の差し押さえなど「元本確定」が発生すると、その他の物件にも、バババーっと、一括変換みたいに確定が発生してしまいます)。
それから念のため、復習の意味も込めて、普通抵当権の場合の共同抵当権の箇所(第305~308回配信)はざっと読み返してみてくださいね。
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純粋共同根抵当権 |
累積根抵当権 |
性格 |
同一の債権*の担保として、数個の不動産(建物や建物など)の上に根抵当権を設定するもの。*同一の債権とは、債権の範囲、極度額、債務者が同一なことをいいます。
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数個の不動産(建物や建物など)の上に根抵当権を設定するもの。 |
成立の要件 |
登記が効力発生要件
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登記なしでも成立 |
実行で優先弁済を受ける方法 |
普通抵当権の時の共同抵当権と同じ。①同時配当の際の割付主義や②異時配当の際の後順位担保権者の代位などが認められる。 ☞普通抵当権の時の共同抵当の箇所を参照。
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全ての不動産のそれぞれについて、極度額の限度で優先弁済を受けることができる(限度額が累積される)。 |
優先弁済の具体的 |
以下の事例を参照ください。
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事例: PさんはXとお酒の継続的な購入契約を結んでいる。 この契約取引から発生する債権を担保するため、Pさんの友人Rは、自己所有の甲マンションと乙マンションのそれぞれに極度額を500万円とする根抵当権を設定している。 ところが、このほどPさんが債務を返済できなくなり、甲マンションと乙マンションが競売されることとなった。 Xが根抵当権で担保される金額(配当の限度額)は果たしていくらになるだろうか。
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登記をしていた、すなわち、純粋共同根抵当権の場合は?
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登記をしていなかった、すなわち、累積根抵当権の場合は?
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物件の数に関わりなく、あくまでも500万円の極度額の限度内で優先弁済を受ける。 (よって、同時配当の時は、甲と乙、各マンションの代価に応じて500万円の限度内で優先弁済を受けるに過ぎない)。 |
甲マンションについて500万円を極度額、そして、乙マンションについても500万円を極度額とし、合計(累積/累積)1,000万円の限度内で優先弁済を受けられる。
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●次回は抵当権及び根抵当権の宇宙を離れ、残りの担保物権を見ておきましょうね。
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