先日は私のドーナツ好きを察知したある方から、HeadTail係長のもとにドーナツの差し入れがありました。ドーナツ好きのHT係長、一瞬色めき立ちましたが、直ぐ冷静に考えます。「ちょっと待てよ、これ、罠かもしれないわね・・・

我ながら鋭い洞察でした。箱には「稟議書の方もよろしくお願いね!」とメモが添えられていたのです。すかさずHT係長は口の前に立てた人差し指を左右に振りながら、「ツッ、ツッ、ツッ、6個なんて甘い、甘い。私を買収したいならは最低24個からよ12個は私、そして残り12個はチームのみんな用)」一人そう呟いたのでした。

 


(ミスタードーナッツさん)

”まあこれくらいで、かつ、軽めの稟議書なら多少甘めに通してあげてもいいかもね”

 

ということで、今回は根抵当権の設定合意(契約)について見ていきたいと思います。

根抵当権の成立には当事者の合意(契約)が必要で、その内容で重要なのが以下の項目です。

 

●被担保債権の種類の合意:ざっくり言えば、取引をスムーズに行うために、何度も発生しては消える一定範囲の債権を効率的、経済的に担保するのが根抵当権です(登記の費用や手間暇も節約されますよね)。

したがって、担保される債権(=被担保債権)は以下のようなものとなります。

 

種 類

意 味

原則的なもの

(民§3982②)

A)特定の継続的取引契約から生じる債権

特定の継続的取引であることをはっきり契約で定めたもの。

●年●月●日付XX製品供給契約、○年○月○日△△販売特約店契約など。

B)一定の種類の取引から生じる債権

取引の意味が、第三者にも認識できるほどに客観的で明確であるもの。(注)

銀行取引、売買取引、賃貸借取引、消費貸借取引など。

例外的なもの

(民§3982③)

C)特定の原因により継続して生じる債権

取引とは関係なく発生する点で、上記A)やB)と異なる。

工場廃液による損害賠償債権など。

D)手形・小切手上の請求権と電子記録債権*

*電子記録債権は、電子記録債権法に基づき手形・指名債権(売掛債権等)を紙でなくインターネットで取引可能なよう電子化し、資金調達の円滑化を図ろうというもの。

取引とは関係なく発生する手形・小切手上の債権である点で、上記A)やB)と異なる。

手形債権、小切手債権など。

(注)したがって単に「商品取引」「商社取引」「手形・小切手取引」などのようにアバウトなのはNG、認められません。

 

極度額(きょくどがく)の定め:根抵当権で優先弁済を受ける限度額(=極度額(きょくどがく))を定めます。(民§3983①)

確定した元本、そして、利息その他の定期金、債務不履行の損害賠償(遅延損害金)については、確定後に生じたものも含めて、すべて限度額の範囲内で担保されます。

普通の抵当権のように「利息や損害金は最後の2年分のみ」という縛りはありませんが、限度額は超えられません

 

●確定期日:確定」というのは、「担保される債権の元本が、確定の時に存在したものにフィックスされること」をいいます。

最初からこの確定の期日を定める必要はありませんが、定めておくことはできます。(民§3986①)

確定期日を定めれば、担保される債権の元本がその日に確定し、元本は、確定の時に存在したものにフィックスされます(それ以降債権は担保されない)。

ただし、(当事者の意思で)確定期日を設定していたとしても、それとは関係なく確定してしまう場合があります。これは別途見ることにしましょうね。

 

●次回はこれら契約要素を変更する場合のポイントをざっと眺めておきましょうね。

仙台市勾当台(こうとうだい)公園のP子ちゃん(東京都台東区出身)
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