抵当権のイメージ、職場の実務で扱ったりしないとちょっぴり分かりづらいかも知れませんね。
そこで、かなり無茶なことを承知の上で提案なのですが、万一(あくまでも万一です)、多少経済的に余裕があって、「賃貸契約続けるくらいならいっそワンルーム買おうか」といった要望があるならば、抵当権設定して物件購入してみてはどうでしょうか。
抵当権だけでなく、宅建士や行政書士の受験に必要な法律知識を獲得するにはとても良い機会となるはずです。
*すみません、自分で書きながら相当無謀だとは思いました。全てはH&T係長の大好物、黒ビールのせいです。ご勘弁ください。
H&T係長、恵比寿様に黒ビール飲まんかと誘われた日には絶対断れません。
ということで、抵当権処分の3番目、抵当権の放棄を見てみましょう(前回は譲渡、今回は放棄なので注意してくださいね)。
抵当権の譲渡とよく似ていますが、大きな違いは、放棄した抵当権者と、放棄の利益を被る人(無担保の債権者)とが、同順位となり、放棄された抵当権から受けるべき配当額の範囲内で、それぞれの債権額に応じて競売代金から優先弁済を受ける点です。
なお、譲渡の時と同じく、他の抵当権者には何の影響もありません。
また、抵当権の放棄の利益を被る無担保債権者は、抵当権を実行(競売)することができます。
事例で確認しておきましょうね。
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設問1:抵当権放棄のない時(競売時の原則的な配当)*前回と同じです。 PはX、Y、Z、Wの4人からそれぞれ、500万円、1,000万円、1,500万円、1,500万円のお金を借りている。 X、Y、Z、はPのマンションにそれぞれ1番、2番、3番抵当を設定してもらっているが、Wだけは無担保でお金を貸している。 いま、Pが返済できず抵当権が実行(マンションの競売)され、競売代金が2,500万円だった場合、それぞれの債権者への配当はどうなるのだろうか?
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回答1:*前回と同じです。 Xが500万円(満額)、Yが1,000万円(満額)、Zが1,000万円(債権額1,500万円のうちの1,000万円)、Wは無配当です。
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設問2:抵当権放棄がなされた時 設問1の事例で、もし仮に、XからWへ抵当権の放棄がなされていた場合、それぞれの債権者への配当はどうなるだろうか?
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回答2: 抵当権放棄がなされない場合にXが受け取るべき配当500万円を、Xと、抵当権放棄をしてもらったWが、それぞれの債権額に応じて受け取ります。しかし、X以外の債権者(抵当権者YとZ)には何も影響がありません。結果、配当は以下のようになります。
Xの本来受けるべき配当500万円を、XとWがそれぞれの債権額の割合(500:1500)で分け合うので、Xは500万円x500/(500+1500)=125万円、Wは500万円x1500/(500+1500)=375万円です。
一方、抵当権放棄の当事者でないYとZに関しては、Yが1,000万円(満額)、Zが1,000万円(債権額1,500万円のうちの1,000万円)です。
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●次回は、「抵当権の順位の譲渡」を見てみましょう。単なる譲渡でなく「順位の」譲渡です。
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(byナースなミーちゃん/宮城県)
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