もう週末がやってきました。HeadTail係長、気づいたらスコッチの水割りを手にしていました。

 

きわめて薄いのですが、昼の疲れもあってか、既にいい気分になっております。

ラベルの帆船にHeadTail係長のロマンが無性に掻き立てられております。

 

ですが、心配ご無用です。ブログが少し短めになるかも知れませんが、明晰さは保つように努力しますので。

 

法定地上権を終えたところで、これに関係し、競売の方法について、一括競売(いっかつけいばい)を説明しておきたいと思います。

 

一括競売(民§389)は、更地に抵当権を設置した場合で、後に建物が建てられたケース(既に学んだ法定地上権不成立のケース)での抵当権実行(競売)の制度です。

 

この制度の意味と仕組みを理解するには、下の二つの図(図1と図2)を見比べ、どちらが望ましいか考えるのが大変有益だと思います。

 

図1

2

 

上の図1と図2のような場合、既に学んだように、法定地上権は成立しません。抵当権が実行(競売)され、土地が第三者の手に移ると、建物は収去(撤去)される恐れ大です。しかし、例えば建物がまだ使える状態だったらどうでしょうか。社会的、経済的にもったいないですよね。

 

また、そもそも、競売で建物(=上物(うわもの))がのっかってる土地を買おうという時、「土地買ったはいいけど、さて、上物どうしようかな。色々交渉して撤去するの面倒くさいな」と躊躇するはずです。買い手が少なければ高く売れない可能性も高いですね。

 

そこで考え出されたのが、抵当権者が望むなら、土地だけ単独で競売するのでなく、上物も一緒に競売できる一括競売(いっかつけいばい)という制度です。土地だけでなく上物も一緒なら買おうという人はいるはず。また、建物が存続することで社会的、経済的な損失も抑えられますね。

 

一つ注意点は、土地・建物を丸ごと競売できても、抵当権者が優先弁済を受けられるのは、土地の売却代金からのみという点です。

 

●次回は、法定地上権と並ぶ抵当権のもう一つの山場、「抵当権の処分」に入りましょうね。

 

真珠の耳飾りの少女(フェルメール作/1665年頃)

九龍亜美(愛称Qちゃん/香港出身の帰国子女)

3世紀を超える時間と空間を経て現代の東洋に舞い戻った等身大のフェルメールの美少女;九龍亜美(くうりゅうあみ)(本気でメイクしたQちゃんは同性すらゾクッとするほど綺麗です)

 

ヘッドライトとテールライトHead & Tail
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