法定地上権の成否、最後の論点は、共有が絡むケースです。事例にある人間関係相関図と少し睨めっこしてみてくださいね。
「あれ、こんなところにも利害関係者いるよな」(隠れ系関係者)とか、「法定地上権成立させると、この人あまりにも可哀そうだよね」(守ってあげたい系関係者*)と気づいたらしめたものです。思い出してください。周囲への気配りと配慮=民法上手でしたね。
*まったく余談ですが、H&T係長は勝手にユーミンの歌の題名にちなみ“ユーミン系関係者”と呼んでます。
ところで、法定地上権の成立する要件は、次の4つでした。(第247回配信も適宜参照してください)
1)抵当権設定時に土地と建物がそろっている
2)それらの土地と建物を同一人が所有している
3)抵当権は土地か建物の一方、または、両方に設定されてる
4)競売(抵当権実行)の結果、土地と建物の所有者が別々になる
前回、前々回は、一見してこれらの要件を満たしそうだが、「ホントに大丈夫だろうか?」というバリエーションを見て来ました。
今回の「共有者が絡む事例」も、2番目の要件のバリエーションです。
●要件その2:土地・建物は同一人が所有している。
☞共有者の目線を重視/土地共有者の利害にも気配り
この物語、PがQのために自分の共有土地の持分に抵当権設定、後に抵当権が実行(競売)され、この土地のPの持分がRに移ります。一見、Sさんは脇役中の脇役ですね。
でも、仮に法定地上権が成立するとどうなるか?Sさんの目線になって考えてみましょう。Sさんは、こう思うでしょう「えっ、また改めて地上権が成立するんですか!?地上権、一体いつまで続くの?」
民法さんの性格からして、目立たないSさん(=土地共有者)もちゃんと守ってあげたくなりますよね。だから法定地上権は不成立です。
☞共有者の目線を重視/建物共有者の利害にも気配り
ケース9と同様、Sさんは脇役(隠れ系関係者)です。でも仮に法定地上権が成立する(あるいはしない)ことになった時のSさんの運命にもちゃんと配慮しましょうね。Sさん(=建物共有者)としてはいつ立退きを求められるのか不安ですよね。
法定地上権の成立はSさんには有利、だから法定地上権は成立です。
まったく余談ですが、♪So you don’t have to worry, worry守ってあげたい♪ユーミンの歌が聞こえてきそうです。
今回のケースは土地抵当権で、土地共有の時は不成立、建物共有の時は成立です。これ以外に、土地ではなく建物に抵当権が設定されている場合もあり、その場合も結論的には同じです。(下表参照)
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抵当権の存在 |
土地上 |
建物上 |
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土地の共有がある |
不成立(図9) |
不成立 |
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建物の共有がある |
成立(図10) |
成立 |
●これで法定地上権はお仕舞。次回は、法定地上権とも関係の深いテーマ、一括競売を見ておきましょうね。
“お風呂と、気配りできる人、だーい好き♡”(byティファニー)
●ヘッドライトとテールライトHead & Tail
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こちらもどうかよろしくお願い致しますね!!!
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