GW→出勤、すぐに週末と少し嬉しい気分であります。また、もう大河ドラマかと思うとウキウキします。しかし、その一方、時の流れがとても速く感じ少し落ち着きません。コロナ禍の生活環境の変化のせいでしょうか?

 

ということで、今回は「抵当権という物権」を目的物の所有権者や第三者に侵害された場合(抵当権侵害)を見ておきます。

 

●妨害排除請求や妨害予防請求など権物権的請求権の行使が可能:

・ただし、所有権者が通常の用法に従って利用しているのならば、口出しできません。単に第三者に使用・収益させていてもそれだけでは抵当権侵害とは言えません。

・抵当権侵害の状態(物件の価値が下がる恐れがあるなど)がなければ、不法占拠者に対する直接妨害排除請求(明渡し請求)も認めらません。逆に言えば、この侵害状態があれば抵当権は侵害者に対して直接、妨害排除請求できます。

・ところで、抵当権者には、所有権者に対して担保価値維持請求権(被担保債権のことではないので注意くださいね)という請求権、「あなたの不動産、大事な担保なんだからしっかり管理しといてくださいよ」という請求権があると考えられます。

そして、担保不動産に対する第三者の侵害状態がある場合、この請求権を保全するために「所有者が持つ不法占拠者への妨害排除請求権を代位行使」できるとされます。(判例。民§423/債権者代位(さいけんしゃだいい)適用)

(※)債権者代位(さいけんしゃだいい)は第4749回配信を適宜参照くださいね。債権者代位の要件の第48回を再掲しますね。

 

 

●第三者の不法行為への損害賠償請求が可能:

・抵当目的物の損傷などの場合、損害が発生したと考え、加害者に不法行為に基づく損害賠償請求が可能です(当然被害者たる所有権者にも損害賠償請求権があるので、両者が存在します)。

・ちなみに、第三者でなく、債務者自身が目的物を損傷などさせた場合には、その故意・過失を問わず、債務者は期限の利益を失います。即刻弁済しろと言われるし、抵当権が実行される可能性もあるわけですね(ただし、このルールは第三者による侵害の場合には該当しません)。

 

●次回は法定地上権(ほうていちじょうけん)です。法定地上権は実は地上権のところで一度学びました。おさらいしましょうね。

 

(ジェニー:何たってジェニーという隠れジェニーファンはかなり多い?)

ジェニー:包帯痴情拳(ほうたいちじょうけん)?、新しい拳法のこと?凄いエクソサイズになりそうね。習ってみたいわ!

HT係長:もー、ジェニーったら、あなたまでそんなこと言い出して!

 

ヘッドライトとテールライトHead & Tail
https://ameblo.jp/headtail/

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●日本赤十字社のウェブサイト

東日本大震災義援金