●債権者代位は、ごく簡単に言ってしまうと、「放置すると債務者の財産が損なわれ、債務の弁済が不可能になる恐れがある場合に債権者を保護する制度」です。

●債権者代位の項目には、色々当事者や債権・債務の呼び名も出てくるので、関係性を含めて覚えておきましょうね。☜これやっとくと詐害行為取消権などの勉強の際応用が利きます!当事者が多いので是非想像力を膨らませて考えてくださいね(想像力が秘訣です)。

●前回次のような事例の設問を見ましたね。

問:キャバ嬢A美はB子に1000万円貸しているが、とっくに返済期限は過ぎている。一方B子はB子でジゴロのCに500万円貸しているのが、一向に取り立てる様子がない。放っておくB子の財産は底を突く。

 見かねたA美はB子に代わってCに対し、500万円の返済を迫った。Cは「俺はB子から金を借りた。お前など知らない」と突っぱねた。果たしてA美はCから500万円の返済を受けることができるか。

 この事例に登場する当事者や債権や権利・債務には、次のものがあります。

1)債権者:キャバ嬢A

2)債務者:A美からお金を借りてるB

3)第三債務者:B子からお金借りてるジゴロのC

4()保全(ほぜん)債権(さいけん)A美がB子に対して持つ貸金債権

5()代位(だいい)権利(けんり) B子がCに対して持つ貸金債権

●債権者代位にはいくつか要件があります。表にまとめたので見てください(ピンクの部分は前回見ましたね)。

要 件

事例での扱い

備 考

債務(弁済)が履行期にある

 

B子からA美への返済期限は過ぎている。

※ただし債務が履行期になくても時効の中断など保存行為は債権者代位できる。

債務者が権利を行使しないと債務者が無資力になる

C B子にお金を返済しないとB子は文無しの恐れ。

※ただし次回見る「債権者代位の転用」の場合は無資力は要件でない。

債務者が権利行使せず

B子はCに返済を求めようとしない。

※ただし債務者が一応何らかの行為をしていたら債権者代位できない(例えばB子がCから500万円返済の代わりに250万円相当の中古BMWの代物弁済を受けてしまった)。

債権者が債務者に代わって第三者に行使できる権利(=被代位権利)の性質が代位を許すものであること(備考欄参照)

B子がCに対して持つ貸金債権はB子に一身専属的なものでもないし、差し押さえも可能な権利。

以下の場合債権者代位できない

・債務者の一身専属的な権利(扶養請求権、同居請求権など)

・差し押えできない債権(年金受給権、賃金債権の一部など)

 

債権者が債務者に持つ債権(=被保全債権)が強制執行できるものであること

A美がB子に対して持つ貸金債権は強制執行可能。

 

 

●次回で債権者代位は締めくくり、債権者代位で出て来た人間関係(当事者の関係)は詐害行為取消の勉強でも応用できるのでちょっと辛抱してね。

“もー、月曜、着替えるのも面倒くさいんだっちゃ!!”

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