連休明けは忙しくていけませんね。10年前と違ってメールだけじゃなくてラインやWhatsAppでも容赦なく雑務が入ってきます。しかも用件を微妙に誤解している方が居たりすると余計厄介です(HeadTail係長泣)。

モー、やきもち焼きなんだからぁ!ほらね、嘘じゃないでしょByミー)

 

ということで、今回は代位弁済とも抵当権消滅請求とも異なる抵当権の消滅方法、第三者(だいさんしゃ)弁済(べんさい)です。

●もう一つの抵当権消滅手段(第三者(だいさんしゃ)弁済(べんさい)):

第三取得者が登場した時に、抵当権を消滅させる仕組みとしては、先に見て来たとおり2つ、即ち、代位弁済(だいいべんさい)抵当権消滅請求(ていとうけんしょうめつせいきゅう)がありました。

ところで、担保物権には、担保している債権(被担保債権(ひたんぽさいけん))が消滅するのと一緒に消えるという性格(付従性(ふじゅうせい))がありましたね。

担保物権たる抵当権も被担保債権とは運命を共にします。だから被担保債権が消えれば消滅です。

ということは、(当然と言えば当然ですが)誰かが被担保債権を弁済し消滅させれば、抵当権も消滅します。そして、第三取得者も債務を弁済することができます。これを、債務者本人でなく第三者が弁済するという意味で第三者弁済(だいさんしゃべんさい)と呼びます。

第三者弁済は債権法で学ぶテーマですが、「弁済するのに正当な利益を有する第三者」でないとダメです。担保付不動産の第三取得者はまさにこの「正当な利益を有する」第三者に該当します(債務者さんが弁済してくれないと、いつ抵当権が実行されるか分からず、今度は自分が困りますものね)(民§474②)

(それにしても第三者、第三債務者、第三取得者って、民法さん、どんだけ第三好きなんでしょうかね!)

 

●第三者弁済のパワーは:

ただし、第三者弁済は第三取得者が抵当権を消そう(消してもらおう)という方法としては、若干パワー不足のイメージです。そんな事例を見ておきましょう。

事例:第三者弁済(だいさんしゃべんさい)

Xは、知人のY4500万円貸す代わりに、その所有の5000万円の土地に抵当権を設定していた。その後Yはこの土地をZに抵当権付きのまま500万円で売却した(抵当権付きなのだから安くなる)。

Zは自己の土地に設定されている抵当権を一刻も早く消滅させたいと考えている。そこで、YXに対する借金を自ら支払うことにしたが、4500万円満額は無理なので3500万円だけ支払った。

果たして抵当権は消滅するのだろうか?

 

まずは復習を兼ね、代価弁済の場合と第三者弁済の場合を比較しておきましょう。

●代価弁済の場合:先に見た代価弁済では、抵当権者の方から代価弁済の請求をします。例えば上の例で、XZに「3500万円払ってくれますか。そうすればあなたの不動産の抵当権消しますから」と請求します。Zがこれに応じて3500万円を支払えば抵当権は無事消滅、これが代価弁済です(XYへの借金4500万円中、3500万円を回収しましたが、Zは綺麗さっぱり一抜けです。よって、残りの1000万円はYへの無担保債権として残ります)。

 

●第三者弁済の場合:代価弁済の時と同じく3500万円をX(債権者/抵当権者)に支払ったとしても、抵当権は消滅しません。Xが残りの1000万円を回収、即ち、全額弁済を受けるまで抵当権が残ってしまいます。第三取得者からするとパワー不足感がありますね。

 

●次回は抵当権侵害(ていとうけんしんがい)です。その後はお待ちかね、法定地上権(ほうていちじょうけん)です。宅建士受験者の方は大事なので見逃さないでくださいね。

もー、ちゃんと食べて、あ~ん”(かなり子供好きなミーちゃん/宮城出身)

ヘッドライトとテールライトHead & Tail
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●日本赤十字社のウェブサイト

東日本大震災義援金