GWも終盤ですね。多少はゆっくりできたでしょうか。だと良いです。Head&Tail係長もさすが出社はせず、特に急ぎの雑務は家からリモートで処理して過ごせました。
あとは愛車のミニ・クーパー(という名前を勝手につけているだけで、実態は普通の軽自動車)で買物と日光浴を兼ね海岸方面へドライブぐらいですね。
太陽光不足による“ドラキュラ化”防止のため、定期的に陽射しを浴びているH&T係長
ということで、前回は第三取得者が登場した時の抵当権の消し方の2点セット、即ち、1)代価弁済と、2)抵当権消滅請求をざっと見ました。
この二つに関する留意点を少し挙げておきたいと思います。今回は休日でもあり、軽めに、代価弁済の留意点です。参考まで事例(事例1)も再掲しておきますね。
(代価弁済の留意点)
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事例1:代価弁済 Xは、知人のYに2000万円貸す代わりに、その所有の5000万円の土地に抵当権を設定していた。その後Yはこの土地をZに抵当権付きのまま売却した。 Xはこれを機にYへの貸金を回収してしまいたい。Zも抵当権の消滅に向け努力する姿勢でいる。どのような方法が考えられるか?
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●代価弁済は、所有権(事例では土地の所有権)でなく、地上権でもOKです。
●所有者(事例では土地の所有者)がYでなく物上保証人の場合はNGです。
●代価弁済した後もYの債務が残る場合、Yの残債務は無担保債務として残ります。
●(前回の繰り返しですが)、代価弁済はあくまでも抵当権者の請求があってなされるものです。第三取得者の方から弁済することは「可能」ですが、その場合は、第三者弁済となるに過ぎません。(民§474)第三者弁済との違いは後で見ましょうね。
●次回、抵当権消滅請求の仕組みと留意点を見ましょう。抵当権消滅請求は、少々アドレナリン噴出に注意が注意です。
まだまだ素朴さの残る麻実ちゃん/岩手県出身)
“いつ、いなか帰って来るの?東京さ出てもう忘れちゃった?私のこと”(by麻実)
●ヘッドライトとテールライトHead & Tail
https://ameblo.jp/headtail/
こちらもどうかよろしくお願い致しますね!!!
●日本赤十字社のウェブサイト
東日本大震災義援金



