GWも終盤ですね。多少はゆっくりできたでしょうか。だと良いです。HeadTail係長もさすが出社はせず、特に急ぎの雑務は家からリモートで処理して過ごせました。

あとは愛車のミニ・クーパー(という名前を勝手につけているだけで、実態は普通の軽自動車)で買物と日光浴を兼ね海岸方面へドライブぐらいですね。

 

 

太陽光不足による“ドラキュラ化”防止のため、定期的に陽射しを浴びているHT係長

 

ということで、前回は第三取得者(だいさんしゅとくしゃ)が登場した時の抵当権の消し方の2点セット、即ち、1代価弁済(だいかべんさい)と、2抵当権消滅請求(ていとうけんしょうめつせいきゅう)をざっと見ました。

 

この二つに関する留意点を少し挙げておきたいと思います。今回は休日でもあり、軽めに、代価弁済の留意点です。参考まで事例(事例1)も再掲しておきますね。

(代価弁済の留意点)

事例1代価弁済(だいかべんさい)

Xは、知人のY2000万円貸す代わりに、その所有の5000万円の土地に抵当権を設定していた。その後Yはこの土地をZに抵当権付きのまま売却した。

Xこれを機にYへの貸金を回収してしまいたい。Zも抵当権の消滅に向け努力する姿勢でいる。どのような方法が考えられるか?

 

XZに代価弁済を請求し、Zが弁済すれば抵当権は消滅します。

 

●代価弁済は、所有権(事例では土地の所有権)でなく、地上権でもOKです。

●所有者(事例では土地の所有者)Yでなく物上保証人の場合はNGです。

●代価弁済した後もYの債務が残る場合、Yの残債務は無担保債務として残ります。

●(前回の繰り返しですが)、代価弁済はあくまでも抵当権者の請求があってなされるものです。第三取得者の方から弁済することは「可能」ですが、その場合は、第三者弁済(だいさんしゃべんさい)となるに過ぎません。(民§474第三者弁済との違いは後で見ましょうね。

 

●次回、抵当権消滅請求の仕組みと留意点を見ましょう。抵当権消滅請求は、少々アドレナリン噴出に注意が注意です。

まだまだ素朴さの残る麻実(あさみ)ちゃん/岩手県出身)
“いつ、いなか帰って来るの?東京さ出てもう忘れちゃった?私のこと”(by麻実(あさみ))

ヘッドライトとテールライトHead & Tail
https://ameblo.jp/headtail/

こちらもどうかよろしくお願い致しますね!!!

●日本赤十字社のウェブサイト

東日本大震災義援金