今年のGWはやはり家で過ごす方々が多いのだと思います。DVD鑑賞、ゲーム、インターネットなどなど。くれぐれも想像力と体力は落とさぬよう注意しつつ、楽しくお過ごしくださいね。

 

“あの、「お兄ちゃん」って呼んでも良い?えっ、ほんとにいいの、良かった。じゃあ、この合鍵で先にお部屋に入って待っていて恋の矢

 

いきなりの女の子でしたが、ということで、今回からは、抵当権付き不動産を買った人=第三取得者(だいさんしゅとくしゃ)との絡みを見て参ります。

 

すなわち「不動産についている抵当権を消滅させる方法は何か」を学びます。

 

その方法には、1代価弁済(だいかべんさい)2抵当権消滅請求(ていとうけんしょうめつせいきゅう)の二つがあります。ただ、二つの行為は、最初に請求できる人が違ってきます。

1)代価弁済を請求できるのは抵当権者(抵当権者が請求し、第三取得者が弁済する)、2)抵当権消滅を請求できるのは第三取得者です。

少し事例でどんな場面かイメージを(つか)みましょうね。

事例1代価弁済(だいかべんさい)

Xは、知人のY2000万円貸す代わりに、その所有の5000万円の土地に抵当権を設定していた。その後Yはこの土地をZに抵当権付きのまま売却した。

Xこれを機にYへの貸金を回収してしまいたい。Zも抵当権の消滅に向け努力する姿勢でいる。どのような方法が考えられるか?

XZ代価(だいか)弁済(べんさい)請求(せいきゅう)し、Zが弁済すれば抵当権は消滅します。

 

事例2抵当権消滅請求(ていとうけんしょうめつせいきゅう)

Xは、知人のY2000万円貸す代わりに、その所有の5000万円の土地に抵当権を設定していた。その後Yはこの土地をZに抵当権付きのまま売却した。

Z自己の土地に設定されている抵当権を一刻も早く消滅させたい。どのような方法が考えられるか?

ZXに一定の金額をオファーしつつ、抵当権消滅請求という一種のプレッシャーをかけ、抵当権の消滅を促すことができます。

 

●次回は少し詳しく代価弁済と抵当権消滅請求を見ておきましょう。

 

“妹系時代”到来?思わせぶりなバイトの由香(ゆか)ちゃん

“ありがとう、お兄ちゃん、じゃあ、早速ゲームしよう!今夜は徹夜よね!”
何だ、ゲームのことだったのかよ!?”ってなっちゃいますよね!

 

ヘッドライトとテールライトHead & Tail
https://ameblo.jp/headtail/

こちらもどうかよろしくお願い致しますね!!!

●日本赤十字社のウェブサイト

東日本大震災義援金