今年のGWはやはり家で過ごす方々が多いのだと思います。DVD鑑賞、ゲーム、インターネットなどなど。くれぐれも想像力と体力は落とさぬよう注意しつつ、楽しくお過ごしくださいね。
“あの、「お兄ちゃん」って呼んでも良い?えっ、ほんとにいいの、良かった。じゃあ、この合鍵で先にお部屋に入って待っていて
”
いきなりの女の子でしたが、ということで、今回からは、抵当権付き不動産を買った人(=第三取得者)との絡みを見て参ります。
すなわち「不動産についている抵当権を消滅させる方法は何か」を学びます。
その方法には、1)代価弁済、2)抵当権消滅請求の二つがあります。ただ、二つの行為は、最初に請求できる人が違ってきます。
1)代価弁済を請求できるのは抵当権者(抵当権者が請求し、第三取得者が弁済する)、2)抵当権消滅を請求できるのは第三取得者です。
少し事例でどんな場面かイメージを掴みましょうね。
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事例1:代価弁済 Xは、知人のYに2000万円貸す代わりに、その所有の5000万円の土地に抵当権を設定していた。その後Yはこの土地をZに抵当権付きのまま売却した。 Xはこれを機にYへの貸金を回収してしまいたい。Zも抵当権の消滅に向け努力する姿勢でいる。どのような方法が考えられるか? |
☞XはZに代価弁済を請求し、Zが弁済すれば抵当権は消滅します。
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事例2:抵当権消滅請求 Xは、知人のYに2000万円貸す代わりに、その所有の5000万円の土地に抵当権を設定していた。その後Yはこの土地をZに抵当権付きのまま売却した。 Zは自己の土地に設定されている抵当権を一刻も早く消滅させたい。どのような方法が考えられるか? |
☞ZはXに一定の金額をオファーしつつ、抵当権消滅請求という一種のプレッシャーをかけ、抵当権の消滅を促すことができます。
●次回は少し詳しく代価弁済と抵当権消滅請求を見ておきましょう。
“妹系時代”到来?思わせぶりなバイトの由香ちゃん
“ありがとう、お兄ちゃん、じゃあ、早速ゲームしよう!今夜は徹夜よね!”
“何だ、ゲームのことだったのかよ!?”ってなっちゃいますよね!
●ヘッドライトとテールライトHead & Tail
https://ameblo.jp/headtail/
こちらもどうかよろしくお願い致しますね!!!
●日本赤十字社のウェブサイト
東日本大震災義援金


