Head&Tail係長(主任)の部署は、社内のいわゆる「何でも屋」です。海外にも出先があるために、日本がGWでも急ぎの処理には対応せざるを得ないこともあります。
まあ、こんな状況なのでGWとはいえあまり外に出歩けませんし、大勢に影響はないのです。しかしやはり「働くときは働いて、休む時は休む」というメリハリが欲しいところです。
とまあ、愚痴はそれくらいにし、今回は抵当権の被担保債権の範囲(特に利息との関係)を見ましょうね。
●抵当権の被担保債権の範囲:
・元本だけでなく「普通の」利息も含まれる。(民§375①)
・弁済遅延の際の「罰としての利息」も含まれる(民§375②)
「えっ、どっちも利息じゃないの?」と疑問を抱く方もいますよね。でも、違いがあります。下の囲みを参考にしてくださいね。
●いわゆる「普通の」利息: 銀行ローンなどを組むと返済が遅れようが遅れまいが利息を取られますね。この、いわば「お金を借りる対価」が普通の利息です。抵当権でこの意味の利息をカバーさせることが可能です。
●弁済遅延時の「罰としての」利息: これは、弁済の期限までに弁済できない、すなわち、債務不履行の結果生じる損害賠償(遅延損害金)であり、遅延利息(延滞利息)と呼ばれます。抵当権でこの意味の利息もカバーさせることが可能です。
ただし、原則として、これらの利息が抵当権でカバーされるのは、こと、他の債権者(順位が後にくる抵当権者や一般債権者)との関係では、満期になった最後の2年分だけです(ただし、登記をすればそれ以前の分も例外的に認めらる)。 その理由は、仮に、優先順位が第1位の抵当権を持っていたとしても、「債務者の財産から全部かっさらう」みたいな「一人勝ちを、民法が認めない」からです。流石、民法さん公平第一ですね。 |
まだ少しわかりずらいでしょうか?その場合には、下の麗奈ママと沙姫ちゃんの会話を参考になさってくださいね。
麗奈ママ(下)、実は相当の辣腕です。自宅マンションの他に、賃貸マンションの一室のオーナーでもあります。このマンションは抵当権を設定し1,000万円のローン(年利5%、遅延利息10%)を組んで購入しました。今日はローンが滞った場合もちゃんと想定し、行政書士でもあるバック・オフィスの沙姫ちゃんに相談しています。
麗奈ママ:ねえ、沙姫ちゃん、私がもしローン払えなくなったら、抵当権実行されるかも知れないでしょ。でも、それで1,000万円分回収してもらって済むわけじゃないわよね?利息とかもあるだろうし?
沙姫:は、はい。抵当権はですね、例えば、ママのマンション当てにしてママにお金貸している人が他にもいたりする場合ですが、元本1,000万円以外に、最後の2年分の利息にまで及ぶんです。その他、もし、支払い期限が過ぎてペナルティが発生していればそれの最後の2年分にも及びます。
麗奈ママ:ごめん、ちょっとよく分かんない。図よ、図が必要なのよ、いい。
沙姫:は、はい、麗奈ママ。(沙紀ちゃんは元陸上部で体育会系、上司たる麗奈ママの指示には忠実に従います。早速、下の図を描き説明しました)
麗奈ママ:沙姫ちゃん、あなた可愛い顔して流石賢いわね。それはそうと、人材派遣業まで手を拡げられるかどうか、あっちの方の検討も早く進めるのよ、良いわね!
沙姫:は、はい、麗奈ママ、任せて下さいっ!
|
(参考:沙姫ちゃんの書いた図)
●今回、被担保債権の範囲を見たので、次回は「抵当権の目的物」の方の範囲も見てみましょうね。これも結構重要ポイントです。
“GWどうするの?感染対策ちゃんとしてね、あなたのこと心配だから”(by沙姫)
●ヘッドライトとテールライトHead & Tail
https://ameblo.jp/headtail/
こちらもどうかよろしくお願い致しますね!!!
●日本赤十字社のウェブサイト
東日本大震災義援金