今回から数回にわたって担保物権の最後、抵当権を見ていきましょう。抵当権は質権とならび「約定担保物権」です(下図の赤が約定担保物権、緑は法定担保物権でしたね)。
抵当権は、宅建士でも行政書士でも試験の頻出テーマですので、数回続きますが頑張ってお付き合いください。
また、特に試験を目指さず、法律の世界を散策されたい方、何十年も前に法学部で法律を勉強したが、今再びあの懐かしい民法の里山・里海と出会いたい方々は、珈琲など味わいながらくつろいでいってください。懐かしい言葉がたくさん出てくると思います。
以下のおよそ8つを学んでいきますが、赤字は法律系資格の更なるステップ・アップや更なる理解を目指す場合、重要な知識です。
●基本的な性格(担保物権としての特徴)
1)付従性、2)随伴性、3)不可分性、4)物上代位性、そして、5)優先弁済的効力を見ます。
●対抗の要件
●被担保債権(担保でカバーされる債権)とその範囲
●抵当権付き不動産を買った人(第三者)との絡み
●抵当権の侵害
●法定地上権
●抵当権の処分
●共同抵当
※これらに加えて根系の雄、根抵当権がありますが、これは抵当権を一通り終えてから見ておくことにしましょう。
●次回から論点ごと一緒に見ていきましょうね。
“モー、はっきりしてよ!私?それともコカ・コーラ?”(Byミーちゃん/宮城県出身)
●ヘッドライトとテールライトHead & Tail
https://ameblo.jp/headtail/
こちらもどうかよろしくお願い致しますね!!!
●日本赤十字社のウェブサイト
東日本大震災義援金