今回から数回にわたって担保物権の最後、抵当権(ていとうけん)を見ていきましょう。抵当権は質権とならび「約定担保物権(やくじょうたんぽぶっけん)」です(下図の約定担保物権法定担保物権でしたね)。

抵当権は、宅建士でも行政書士でも試験の頻出テーマですので、数回続きますが頑張ってお付き合いください。

また、特に試験を目指さず、法律の世界を散策されたい方、何十年も前に法学部で法律を勉強したが、今再びあの懐かしい民法の里山(さとやま)里海(さとうみ)と出会いたい方々は、珈琲など味わいながらくつろいでいってください。懐かしい言葉がたくさん出てくると思います。

 

以下のおよそ8つを学んでいきますが、赤字は法律系資格の更なるステップ・アップや更なる理解を目指す場合、重要な知識です。

 

●基本的な性格(担保物権としての特徴)
1)付従性、2)随伴性、3)不可分性、4物上代位性(ぶつじょうだいいせい)、そして、5)優先弁済的効力を見ます。

●対抗の要件

被担保債権(ひたんぽさいけん)(担保でカバーされる債権)とその範囲

●抵当権付き不動産を買った人(第三者)との絡み

●抵当権の侵害

法定地上権(ほうていちじょうけん)

●抵当権の処分

共同抵当(きょうどうていとう)

※これらに加えて根系(ねけい)の雄、根抵当権(ねていとうけん)がありますが、これは抵当権を一通り終えてから見ておくことにしましょう。

 

●次回から論点ごと一緒に見ていきましょうね。

“モー、はっきりしてよ!私?それともコカ・コーラ?”(Byミーちゃん/宮城県出身)

ヘッドライトとテールライトHead & Tail
https://ameblo.jp/headtail/

こちらもどうかよろしくお願い致しますね!!!

●日本赤十字社のウェブサイト

東日本大震災義援金