HeadTail係長の会社では、「今だからこそできることをやろう」がスローガンになっています。

 

そして、私の所属部署では「広報を頑張ろう」が主流に。メディア露出好きの上司から嫌な指示が来そうで皆戦々恐々としてます。顔出しとかは苦手な人は凄く苦手ですものね。

 

まあ、うちのチームには若い子が何人かいるし、私のようなOLOffice Lady じゃなくてOld Lady)にメディア露出のお鉢が回ることはないので安心。高みの見物といったところです。

 

うちの若い子たちには大いに女/男を磨いて、来るべき撮影にベストなルックスで備えて欲しいです。(H&T係長、戦々恐々どころかとても楽しみです)


俱楽部HeadTailの方の広報事業も沙姫(さき)ちゃん(写真)の重要な仕事の一つです。

 

ということで、質権の最後を飾るのは権利質(けんりしち)です。一気に片付けてしまいましょうね。

 

●これまで見てきたように、質権は、質草を取って債務の弁済を促す仕組みです。だからこそ、質権が成立するには、質草として取れるものがないといけません(譲渡が可能であることが条件)

 

質草は、動産、不動産がありましたが、権利であってもOKで、それが権利質です。

 

権利とは、債権、物権、無体財産権などの財産権を指しますが、このうち債権(特に債権者が誰か特定している、いわゆる指名債権(しめいさいけん))の場合、すなわち、債権質(さいけんしち)が重要です。

 

●債権質の対抗問題:

債権質のドラマには、債権者であるW=質権者)、債務者であるX=質権設定者)、Xのそのまた債務者であるY=第三債務者(だいさんさいむしゃ))、そして、XYに対して持つ債権の譲渡を受けたZ=第三者)などがメイン・キャストとして登場します。

 

債権質のドラマの展開は、以下の事例で見てみましょうね。事例1のようなものが債権質の登場場面です。

事例1

 XY500万円貸しているが、新たな事業資金が必要となった。そこでこのYに対する500万円の債権を担保とする債権質をWさんのために設定、Wさんから1000万円を借りた。

 

 

ところで、債権質では、次のような場合の取扱い(=債権質の対抗要件)が論点となります。

事例2

XY500万円貸しているが、新たな事業資金が必要となった。そこでXは、このYに対する500万円の債権を担保とする債権質をWさんのために設定、Wさんから1000万円を借ります。

 

ところがXWさんに対し、1000万円の返済をする気配がありません。そこで業を煮やしたWさんは強硬手段、質権の実行を検討します。

 

WさんがYにその話を告げると、Yはけんもほろろにこう言います。「俺が金を借りたのはX、お前誰や、帰れ

 

Wさん、Yに対抗するにはどうすべきか。

 

 

事例3

XY500万円貸しているが、新たな事業資金が必要となった。そこでXは、このYに対する500万円の債権を担保とする債権質をWさんのために設定、Wさんから1000万円を借ります。

 

ところがXWさんに対し、1000万円の返済をする気配がありません。そこで業を煮やしたWさんは強硬手段、質権の実行を検討します。

 

WさんがYにその話を告げると、Yはきょとんとした表情でこう言います。「僕が金を借りたのは確かにX。けど、今はZが新たな債権者です。あんた誰です、帰ってくれますか

 

Wさん、今度はそのZのもとを訪ね、事情を告げると、Zはけんもほろろにこう言います。「俺がYのあらたな債権者や、Xはもう一抜けやし、そもそもお前誰や、帰れ

 

Wさん、Zに対抗するにはどうすべきか。

 

 

この事例2と事例3の人間関係、デジャブを感じます。そう、債権譲渡(さいけんじょうと)の対抗要件ところで出て来たシチュエーションと同じですね(債権譲渡は第7075回配信を参照ください)。

 

以下、債権質の対抗問題は、債権譲渡の対抗問題のアナロジーで考えてみましょう。

参考:債権譲渡の当事者関係と債権質の当事者関係(緑の債権質ピンクの債権譲渡のアナロジーで考えましょう)

事例2の質権者(Wさん)を、債権譲渡の場合の債権譲人と置き換えて考えてみてください。債権譲人と債務者との対抗関係では、債権者(=債権譲人)から債務者への通知か、債務者の承諾が必要でしたね。

 

事例3の質権者(Wさん)も、債権譲渡の場合の債権譲人と置き換えて考えましょう。債権譲人と債務者以外の第三者(例:二重譲渡を受けたもう一人の債権譲人)との対抗関係では、債権者(=債権譲人)から債務者への「確定日付のある証書での」通知か、同じく「確定日付のある証書での」債務者の承諾が必要でしたね。

 

●その他のポイント:

・譲渡が許されない債権、法律で処分が禁止される債権(例:扶養請求権)では債権質は成立しません。(民§881ほか)

・債権質では第三債務者からの直接取立が可能です。(民§366①)なお、質権者の債権の弁済期の前にこの第三債務者の債権弁済期が到来してしまう場合には、弁済額を供託させることができます(転質/てんじちの時と同じです。第278回配信を適宜参考にして下さいね)

 

●次回からはいよいよ担保物権の王様、抵当権です。

 

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