家では何か作業をする時にBGMを欠かせません。今日も昨日同様「北の国から」のサウンド・トラック盤です。
注:上の囲み、AV(左)はAV(右)の間違いでした。恐縮です。
ということで、今回から、3つの質権を、動産質、不動産質、権利質の順に見ていきましょう。
●動産質:
1)動産質は占有(借家のオーナーさんのような「代理占有(間接占有)」を含む)がないと成立しません。
占有を失った場合ですが、質権という権利自体は残るものの、第三者に対する対抗力は失います。
これは、質権設定者(債務者や物上保証人)など「当事者」ではなく、誰か別の「第三者」が出現した時、ことその第三者に対しては負けるという意味です。
2)上記の通り、仮に「第三者」に占有を奪われたとしても、この奪った本人に対しても質権を主張して対抗できません。
よって、質権そのものに基づいて物を返還請求することはできません。ただし、占有の回収の訴えだけはできます。
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●ちょっと補足(不動産質権者なら、パワーあるカードを2枚持つ): ちなみに不動産質では、占有を失っても権利自体は残るし、第三者が出現しても、登記さえあればその第三者に勝てます(質権者は対抗力を失わない)。 この場合、不動産の奪還には、質権に基づいて返還請求することができるし、占有の回収の訴えで攻めることもできます。
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3)動産質権の間の順位は、設定の順位によります。同じ質草の上に複数の質権が存在?、一体どういうことでしょうかね。
動産質権は質草を誰かに賃貸しているような代理占有(間接占有)でも成立します。
すると、指図による占有移転でも質権は成立します。そのような場合、一つの質草の上に、複数の質権が成立する可能性があり、順位を決める必要があるのですね。(民§355)
下の参考図での質権の優先順位は、Xさん、Yさんの順になります。
4)既に学んだ通り、民法では流質契約が禁止されています。(質屋営業法による質屋営業の場合を除く)
よって、通常は質権者が物を競売にかけ、その売却代金から弁済を受けます。しかし、例外があり、それが簡易な弁済充当です。競売にかけたら、かえってそのコストの方が高くついてしまうような時に裁判所に頼むことができます。(民§354)
●次回は不動産質です。さくさくと参りましょうね。
“ねえ、どうしたのおでこ?大丈夫
”
(そんなにじっくり見られても、目のやり場に困ります(除く女子の方々)、よね)
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