今回からは新たな担保物権、質権の話に入ります。
宅建士では質権の出題頻度は高くありませんが、行政書士試験へもチャレンジされる場合も考えると必要な知識です。
また、質権は実務でも出てきます(例えばローンを組んでお家を購入される場合には、土地や家屋に抵当権を設定するだけでなく、火災保険に質権を設定するよう求められると思います)。
大切な知識なので是非お付き合いくださいね。
さて、質権は抵当権と同じく当事者の意思により設定される担保物権(=約定担保物権)です。
債務者や物上保証人(自分の財産を債務者の債務の担保として差し出してくれる人)の物を債権の担保(いわゆる形、または質草)として手元に留め置き、仮に債務の弁済がなされない時には物を売却し、そこから弁済を受けられる権利です。
江戸の質屋さん。右の女性客(?)が着物を質入れしようとしてます。
(注)質屋さんの持つ権利が質権のイメージですが、質屋さんは「質屋営業法」に基づいて営業しているので、民法上の質権の扱いと異なる部分があり注意が必要です。
補足:質屋は「質屋営業法」に基づき都道府県公安委員会の許可を得て行う営業です。この法律では民法で禁じられている流質契約(物を競売などで売却するのでなく、そのまま自分の所有にする約束。いわゆる質流れ)も認められますので注意してください。 |
質権には、担保にとる物(目的物)の違いにより、①動産質、②不動産質、③権利質があります。
●次回、質権の性格などを見てみましょう。
源有紀(沙姫ちゃんの宮城一高時代の親友)
“ねえ、コーヒー飲んだら、行こうよ、二人で、青葉城址”
●ヘッドライトとテールライトHead & Tail
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