前回は、先取特権同士の力関係(優先順位)でした。今回、先取特権とそれ以外の権利との力関係も少し覗いておきましょう。
先取特権者が自ら、あるいは、他の人が債務者の目的物を競売した場合、先取特権者は原則として売却代金から優先弁済を受けられます。
しかしながら、実際には色々な権利者が登場する可能性があります。それらと先取特権者との関係を見ていきましょう。
●動産の第三取得者との関係:
債務者が動産を第三者に譲渡し、かつ、第三者が引渡しも受けた時、先取特権は消滅する(引渡し次第)
※第三者への引渡しが占有改定であっても引渡しは引渡し。従って、そこに先取特権は成立しないはずです。しかし、思い出してください。占有改定では物は実際には第三者の手元になく、依然、債務者の手元にあることになりますよね。そういう場合即時取得が「準用」され、債権者に先取特権が成立する「可能性」はあります(民§319→§192)。
(参考:動産・不動産の第三取得者登場の場合の人間関係図)
●不動産の第三取得者との関係:
債務者が不動産を第三者に譲渡し、かつ、第三者が(先取特権者より先に)登記をした時、先取特権を第三者に対抗できない(登記次第)
●不動産について、一般債権者(=担保のない債権者)との関係:
一般の先取特権者は登記がなくても一般債権者に優先する。(登記無しでも先取特権者の勝ち)
●不動産について、抵当権者との関係:
・一般の先取特権では、先取特権と抵当権の双方に登記がなければ先取特権の勝ち、双方に登記があれば登記の前後次第。
・不動産の先取特権は、登記がないと成立しない。(民§337、338、340)
・不動産保存、工事の先取特権では、登記があれば先に登記された抵当権にさえ勝つ。不動産売買の先取特権では、登記の前後次第。
●留置権者との関係:果実収取の場合を除き、留置権には優先弁済効がありません。だから留置権と先取特権の競合はない「はず」です。しかし、動産競売は先取特権者へ物が引き渡されるなどしない始まらないし、競売の買受け人は留置権者に債務を弁済しなくてはなりません。(実質的に先取特権者の負け)
(以下は参考です。質権は次回以降見ていきましょうね)
●動産質権者との関係:(一部引き分け、一部負け)(民§334)
●不動産質権者との関係:(抵当権者と同様に考える)(民§361)
●これで先取特権は終わり、次回以降、質権→抵当権と進みます。
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