コロナ禍の出勤シフト、結構ストレスも溜まります。そこで、Head&Tail係長、週末に向け徐々に気分を盛り上げています。例えばドライブの計画策定ですね(もちろん感染症、「うつさず、うつされない」対策をしっかりとってですが)。

 

今は勝手にミニ・クーパーと名付けた国産軽自動車に乗っていますが、ゆくゆくは本物のMINIクーパー(写真上)、もしくは、シボレー・コルベット(写真下)あたりで、海岸線をドライブしたいものです(今のところは夢ですが、夢があるからこそ頑張れると思うのです)。

 

確かに“海が似合う”MINIクーパーコンバーチブル・サイドウォーク・エディション

シボレー・コルベット1968(こちらはもう入手できないかも・・・)

 

ということで、今回は次なる物権、地役権(ちえきけん)です。例によって物権曼荼羅(まんだら)(物権体系のこと)で、地役権の物権全体での位置づけをざっくり把握くださいね
※この図の真っ赤な物権はどの試験でもかなり高頻度の出題傾向です(中~高程度)

地役権は自分の土地(=要役地(ようえきち))の便益のために他人の土地(=承役地(しょうえきち))を利用する権利です。

 

例えば、XさんがYさんの土地を通って水路を引かせてもらったり、公道へ出るためにZさんの敷地を通行させてもらったりする場合のXさんの権利が地役権です。この場合、Xさんの土地が承役地、YさんやZさんの土地が承役地です。

 

要役地(ようえきち)承役地(しょうえきち)という言葉をしっかり区別して覚えてくださいね。

 

覚えるヒント:

他人の土地の使用を必要とする方が役地、他人に自分の土地の使用を承諾する方が役地と覚えてくださいね。

 

●「賃貸借」との関係:

地役権と同じような目的を果たすには賃貸借という方法もあります。
しかし、賃借権だと貸主(土地所有者)は、土地全体の利用(排他的な占有と利用)権を借主に渡すことになり、その土地の使用が制限されてしまいます。

一方、地役権なら特定目的(例:通行、水路など)のために利用するのみなので、土地所有者にとって賃貸借の場合のような制約は生じません。

 

●「相隣(そうりん)関係」との関係:

相隣関係は隣地を使用するための最低限の調整を法(民法)が当然に認めるものです例えば袋地(ふくろち)になっている土地の所有者が不便にならないように通行権を保証するなど、法が必要最低限、土地を使えるように近隣土地所有者との関係調整するのは、近隣トラブルの回避だけでなく、ひいては、社会全体の土地利用や取引、経済の促進を大切と考えるからなのです)。
したがって、原則的には、この民法の意図(公の秩序保護)に反するような地役権を設定することはできません。(民§280但書)

 

相隣関係の方は所有権のところで学びましたね。一応第234回配信を引用しておきましょう。

 

 

●次回、地役権の論点を少し詳しく見て見ましょね。

 

強がりのくせに本当は彼から春の海のドライブの誘いを待つ可愛いイブちゃん
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