今回からお隣さんとの関係、すなわち、相隣関係を見ていきます。いくつかポイントがあるので、2回に分けて覗いてみましょう。特に宅建士を受ける方は、図を書いてイメージすることに慣れてくださいね。
●相隣関係のポイント
①隣地への立ち入り(隣地立入権):土地所有者には、境界やその付近で壁や建物を造ったり修理したりするために必要な範囲で、お隣さんの土地に立ち入ることができます。
ただし、その結果、もしもお隣さんに損害が生じたら支払う必要があります。(民§209)
②公道アクセスのための隣地の通過(隣地通行権):自分の土地が他人の土地に囲まれていたり(=袋地)、険しい場所(池、川、水路、海、物凄い段差の崖)を通らないと公道に出られない場合(=準袋地)、その土地を囲んでいる他人の土地(=囲繞地)を通行する権利があります。(民§210)
隣地通行権は、登記がなくても主張できます(相手から見ると主張される)。いわばそういう状態の土地所有者の土地利用を確保する制度、「土地そのものにつきものの権利」というイメージです。
ただし、共有地を分割したり、土地の一部を譲り受けた結果として、袋地になってしまった場合は、隣地通行権を主張できません(そういう土地を入手したのは自己責任だから)。
その代わりと言えば何ですが、分割したり一部を譲り受ける前の、もっと大きかった土地(=公道に通じていた土地)の一部を無償で通行できます。(民§213)参考図を載せておきますね。
●次回は相隣関係の続きを見ておきましょうね。
ヒマさえあればお風呂に入っているイブちゃん(大のニベア愛好者)
“ソウリン関係”ってあれだっぺ?マツキヨで1本6,000円するやつ飲んだ後のおどさんとおかあさんのことだべぇ? Head&Tailさんのドスケベ
“キャッ!イブちゃん、ひょっとしてそれ、“ゼ●リン”のこと “
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