休日なのですが、地上権を終えて頂きたいので地上権の締めくくり、区分地上権を見て参りましょうね。少しお付き合いくださいね。
●土地所有権の及ぶ上下空間はどの範囲まででしょうか。民法には定めがないので、関連法令(航空法、大深度法)などを参考にするしかないですが、一応上部300メートル、地下40メートル程度とイメージしておけばよいと思います。
(宇宙エレベータのイメージ/ウィキペディア)
さすがに大気圏外には個人の土地所有権は及びませんよね。でももし宇宙エレベーターが開発され実用化されたら区分地上権が話題になるかも知れません。Head&Tail係長の夢が徐々に膨らんできております。
●地上権は、土地の上下の空間または地下に工作物(※)を所有のために設定することができ、これを区分地上権といいます。
(※)法律上工作物とは図画工作の工作ではないです。門・塀・電柱・建物・トンネル・水路など、地上または地中に作られた建造物などを指します。
例:トンネル建設のためXさんの土地の地下15メートルの場所を利用するための区分地上権。
●区分地上権では、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができます。
例:Xさんが勝手に井戸を掘ったり、非常に重たい建物を建てたりしないという制限。
●区分地上権を設定する場合、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有していたり、これらの権利を目的とする権利を有する人(例:地上権に設定された抵当権者)がいる場合、すべての人の承諾が必要です。(下図の1グループのYとP参照)
なお、当たり前といえば当たり前ですが、区分地上権が一たび設定されれば、土地の使用又は収益をする権利を有する人は、その区分地上権の行使を妨げることができません。
区分地上権に出てくる人物相関図でイメージしてみてくださいね。
●土地に抵当権が設定されている場合は、区分地上権の設定に抵当権者の承諾は不要です。しかし、区分地上権者は抵当権が実行されれて土地を買受けた人には対抗できません。(上図の2グループのR参照)
●知識の先喰い:不動産競売(抵当権の実行と強制競売)
まだ学んでいない抵当権の話がちょこちょこ出てきますね。出てくるたびに少しずつ先食いしていく、繋ぎ合わせるとそのうち割と完全な知識になっていたりします。 不動産競売は、大雑把に言えば、不動産をオークションに出してお金に変えさせ、債権を回収する方法です。不動産競売には、民事執行法に基づいて、1)債権者が債権の回収のために裁判所に対して申立て、執行の根拠となる公的文書(債務名義)を基に不動産を裁判所に売却してもらうもの(強制競売)と、2)同じく債権の回収のためですが、債権が抵当権のように不動産担保で保証されている時に、この債権(被担保債権)の回収を図るもの(担保権実行の不動産競売)があります。かつては強制競売と任意競売とに区別され、違う法律に律せられていましたが、現在では整合性がはかられ、いずれも民事執行法に従い、類似した手続きを踏みます。 |
●次回は永小作権にざっと目を通しておきましょうね。
“今日は休日!屋外シネマ?ぶらり下車?無理しないで、私は公園でもいいのよ、隊長さん!”
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