これまで物権の種類を占有権、所有権(共有を含む)と見てきました。今回からは第3番目の物権、地上権を見てみます。いよいよ物権らしくなってきますね。
地上権は永小作権や地役権などと一緒で、人の土地をある目的で使用・収益するための権利、すなわち、用益物権に属します。(民§265)(下図参照)
参考:物権の種類(Head&Tailのいわゆる物権曼荼羅です)
※受験用の重要度の目安
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高 |
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高~中 |
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中~低 |
●用益物権の種類と意味は、ざっくりと表で説明しておきましょうね(それぞれ後ほど説明するので今は深入りしなくても大丈夫です)
用益物権の種類 |
意 味 |
例 |
備 考 |
地上権 |
工作物や竹林(※)を所有するために他人の土地を利用する権利。 |
他人の土地上に自分の家を建てる。 |
(※)竹林所有の代わりに果樹など耕作が目的なら永小作権。 |
永小作権 |
小作料を払って他人の土地を耕作したり牧畜をしたりする権利。 |
他人の土地上で農業や牧畜を営む。 |
現代では小作人がいないためほとんど使われません(必要なら賃貸借で事足りる)。 |
地役権 |
自分の土地のために、ある目的で他人の土地を利用する権利。 |
公道へのアクセスのため他人の道路を使用する(通行地役権)。(※) |
(※)袋地所有者がこれを取り囲む土地(囲繞地)を法律上当然通行できる権利(囲繞地通行権)と区別してくださいね。 |
入会権 |
村落共同体等により土地の総有等が行われている時に、慣習的な共同利用を行う権利。 |
里山を総有している村人達が薪を集めたりキノコ採りをする。 |
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●上記の通り、地上権は、他人の土地を使用して建物や竹木を所有する目的で設定されます。しかし建物所有の目的は、地上権(物権)でなく賃借権(債権)でも達成できますよね。
そこで建物所有を目的とする地上権と土地賃借権をひっくるめて「借地権」と呼び、「借地借家法」が適用されます。以前、債権/契約賃借権(第121回配信)のところで少し学びましたね。
●次回、地上権を少し詳しく見て行きましょうね。
イブちゃん(好物:禁断の果実としてのりんご)
イブ:“チジョウケンって、あれだべ、スリップ一枚になったおっかない顔のお母さんが、おどつぁんのこと、一発ぶん殴っていい権利って意味だべ?”
Head&Tail係長:●×△■&%$???・・・“あっ!痴情のもつれ、旦那の浮気に激情した奥さんが、夜、寝床で、ご主人を、一発殴る、それで「痴情権」、なるほどガッテン!”(HeadTail係長、最近イブちゃんの頭の構造を理解し始めています)
●ヘッドライトとテールライトHead & Tail
https://ameblo.jp/headtail/
こちらもどうかよろしくお願い致しますね!!!
●日本赤十字社のウェブサイト
東日本大震災義援金