週の中日です。元気出していきましょうね。

 

共有ももう大詰めです。今回は共有関係の終了にまつわる論点、共有物(きょうゆうぶつ)分割(ぶんかつ)を見ておきましょう。

 

●分割は自由にできる:共有物の分割は、共有者ならいつでも請求できます。但し、分割禁止の特約がある場合は除きます。ちなみに誰か一人に単独で使用や収益をさせる合意が成立していても、それ=分割禁止の特約(下記参照)ではないので、分割の請求はいつでもできます。

 

●分割禁止の特約は有限:共有物の分割禁止の特約は5年間以内です。更新も可能ですがこれも5年以内です。そして、この特約は共有者から持分を譲り受けた人など(=承継人(しょうけいにん))も拘束します。

 

●分割の方法:以下のものがあります。

分割の方法

意 味

協議による分割

現物(げんぶつ)分割

共有物を物理的に分けるもの。

代金(だいきん)分割

共有物を売り払って得た代金を分け合うもの。

価格(かかく)賠償

共有物を一人が取得し、他者にお金その他を支払うもの。

裁判により決まる分割

協議分割が難しい時、請求により裁判所が決めるもの(まず分割の協議が必要。また、そもそも分割の協議ができない/分割禁止の特約がある時は裁判所に分割を請求できない)☜過去試験に出てます。
なお、裁判所は、複数人の共有としそれ以外の者に価格賠償をさせたり、競売(けいばい)(※)を命じたりすることもあります。

※「競売(けいばい)」は裁判所が行う「オークション」です。落札者がお金を支払うので共有者たちはこのお金を分け合うのです。但し、競売には裁判所へ競売を

申し立てるなど別途手続きが必要となります

 

●分割の効果:分割の結果、他の共有者の持分だったものを入手したりするため、共有者間で売買や交換が行われると言えます。従って、契約の時と同じような効果、売主(うりぬし)担保(たんぽ)責任(せきにん)が発生します。担保責任については債権法の売買契約(第105回配信)を参考にして下さいね。

 

 

●お疲れ様でした。次回は多くの人に関係の深いマンションの所有に関係するテーマ「区分所有」を見てみましょうね。宅建士を目指す方は特に大事です。

 

 

柏原(かしわばら)(よし)()さん風に)♪春なのに お別れ ですか?♪
沙姫(さき)ちゃん(仙台市出身)は行政書士なので本来はバックオフィス担当です。

 

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