●これまで見てきたこと、即ち、売買契約で給付した目的物または権利が「契約の内容に適合しない場合」に売主が負担すべき義務のことを売主の担保(たんぽ)責任(せきにん)と言います。

 

●前回、前々回は、他人物売買(たにんぶつばいばい)で、権利の全部を移転できない場合、権利の一部しか移転できない場合を見ました。そして、権利の一部しか移転できない場合というのは、債務不履行の3パターンのうちの不完全履行と同じ考えを用いる(=準用(じゅんよう))ことも見ましたね。

 

●売買契約の不完全履行は給付された「物の種類、品質、数量が契約の内容に適合しない場合」に発生します。

 

●不完全履行の場合、売主に対して求められる手段は次の4つです。

追完(ついかん)請求

②解除

③代金減額請求

④損害賠償請求

 

●①の追完請求の「追完」とは、具体的には補修(ほしゅう)(修復や修繕)、代替物引渡(だいたいぶつひきわた)(代わりの品で勘弁してもらう)、不足分の引渡し(足りない分を調達して補充)です。③の代金減額請求は追完がなされない場合に可能です。また、④損害賠償には売主の有責性が必要です。

 

●次回は危険負担を見てみましょう。一度債権総論で簡単に学んだので下に引用しておきましょうね。

 

 

 

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